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ニセ税理士に依頼するリスク

おはようございます。

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利益改善パートナーの吉村です。

 

「知り合いの経理をやっている方に確定申告をお願いする予定だが、

入力作業や税務の事がわからない。なので税理士に相談したい。」

このようなご依頼を受けました。

知り合いの経理をやっている方に確定申告をお願いする。

こちらニセ税理士行為に該当します。

一般の方は知らないのかもしれません。

しかし、税務申告、税務相談、税務書類の作成。

これらを本人に代わって代理で行って良いのは税理士のみです。

今回は税理士でない方に税理士業務をやってもらうデメリットをお伝えします。

そもそも犯罪行為

税理士資格を持っていないのに税理士業務を行う事は税理士法違反になります。

違反者には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。

(税理士法第59条第1項第4号)

だた、税務相談に関してはグレーな部分が多いため、友人の税金相談に乗ったからといって処分されることはないでしょう。

税務署対応ができない

事業を継続していくと税務署との対応が必要になってくるケースがあります。

わかりやすい例が税務調査です。

もちろんニセ税理士は税務署が来ればバレるため対応できません。

また、税務署からの電話や質問にも答えることができません。

ニセ税理士になってしまう理由

ニセ税理士は仕事ができないかというと一概にそういうわけではないです。

少し前に「スーツ」というドラマがありました。

その中で資格を持っていない会計士の話があります。

資格はないが事務所のエースとしてバリバリ仕事ができる。

そんな人も中にはいるでしょう。

税理士試験に合格するための知識と仕事をするための知識は異なります。

試験組のほとんどがどこかの会計事務所に勤めながら受験勉強しています。

仕事はできるが試験に受からずそのまま年齢を重ねてしまった人は少なくないでしょう。

そんな人が事務所の所長が高齢で引退することになり、顧客を引き継ぐケースは存在します。

しかし、資格を持っていない人は最終的な責任を取ることができません

自己の責任をもって顧客をサポートするためにはやはり資格を取る必要があるのです。

まとめ

正規の税理士であれば税理士会に所属しています。

税理士会のホームページで調べればすぐに出てきます。

ニセ税理士に依頼する事はリスクでしかありません

料金が安いからといって安易に契約するのは避けるべきです。

本日もお読みいただきありがとうございました。

~おしまい~