ご予約はこちら

ご予約はお電話か
WEB予約よりお願いいたします。

tel.082-577-77149:00〜18:00(土日祝を除く) WEB予約

ブログ

労働基準法は許しても俺は許さない!有給休暇取得を申請したら言われた衝撃の言葉

こんばんは。

税理士の吉村です。

 

タイトルはわたしが前の事務所の所長から言われた言葉です。

3年前くらいのことですが、衝撃的だったので今でもはっきり・くっきり覚えています。

 

先に申し上げておきますが、前の事務所は超ホワイト事務所です。

残業もなく、社会保険もちゃんと加入済み。

受験勉強も応援してくれ、仕事の手が空いたときは

勤務中にも関わらず勉強も許可してくれたこともあります。

給与も他の激安事務所に比べれば随分とよかったです。

それを踏まえてお聞きいただければ幸いです。

 

前の事務所は所長と所長の奥様、私と後輩そしてパートさんという5人の個人事務所でした。

ある日、給与の遅延払いが何回か続いたため(末締め翌月1日払いという無理な日程もあって)

給料は給料日に支払ってもらうことを所長に申し入れることにしました。

また、これを機に有給休暇を頂くべく、給与明細に有給取得可能日数を明記するようお願いしたときです。

(それまでちゃんと有給休暇を取得したことがなかった)

 

所長曰く

「確かに労働基準法では有給休暇取得は認められているが、俺が認めない

 

従業員3人の前ではっきり言ってましたね。

ブラック企業ではよくある話ですね。

ちなみに、事務所の就業規則には有給休暇のほかに

育児休暇・介護休暇が取得できるようになっています。(笑)

 

個人事務所においては1人休むと他の人の負担が一気に増えます。

経営者としては有給休暇を認めたくない気持ちはよくわかります。

 

でも、従業員を雇うということは、その人に対する責任を負うことになる。

法律で認められている権利、就業規則で定めてものがあるならそれに従わなくてはなりません。

その責任を全うできない経営者は人を雇ってはいけないと思います。

その覚悟のないわたしには無理です。

なので、これからもひとり税理士を貫こうと思っています。