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青色申告と白色申告の違い【青色申告を選択しよう!】

こんばんは。

税理士の吉村です。

フリーランスになられた方は確定申告という高い壁が待ち受けています。

実はこの確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類が存在するのです。

一体、何がどう違うのでしょう。

今回は両者の違いを解説いたします。

 簡単な白色申告 ちょっと複雑な青色申告

ざっくり両者の違いを一言で表すと、

白色申告は、

簡単な帳簿付けでいいよ~。でも、お得な特典はあげないよ。

青色申告は、

しっかり複式簿記で帳簿をつけてね。そのかわりお得な特典いっぱいあげるよ~。

ってな感じです。

青色申告によるメリットはかなりデカいです。

しかし、簿記の知識がない方が安易に青色申告に挑戦するとミスが多くなり、追徴課税を食らう可能性もあります。

 

わからなければ、お近くの税理士に相談しましょう!

吉村税理士事務所は敷居を低ーくしてお待ちしております。(笑)

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 青色申告を行うためには?

個人事業を開始してから、何も税務署に申請書を提出しなければ自動的に白色申告になります。

青色申告により申告したい方は、「青色申告承認申請書」を納税地の税務署に提出する必要があります。

また、この申請書は提出期限が定められています。

新たに開業された方は「業務を開始した日から2カ月以内に」提出しなければなりません。

 青色申告のおいしい特典

青色申告には様々な特典が付いてきます。

1つずつ見ていきましょう。

・最大65万円の控除を受けられる

⇒複式簿記により記帳し、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付することで

 最高65万円を所得から控除することができます。

・家族に支払った給料を経費にできる

⇒配偶者やその他親族(15歳以上)に、給料を支払っている場合は、

 必要経費に計上することができます。

 ただし、事前に「青色専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

・赤字を3年間繰り越せる

⇒損失がでた場合には、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、

 各年分の所得金額から控除することができます。

・少額減価償却資産の特例を使用できる

⇒通常10万円以上の備品や器具を買った場合には、いっぺんに支出したときの経費にするのではなく、

 耐用年数(使用可能年数)にわたって費用計上します。

 しかし、青色申告であれば、30万円未満のものは一括で費用計上できます。

 (ただし、1年間で300万円まで)

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 まとめ

青色申告の方が白色申告に比べ、数万円~数十万円節税することが可能です。

多少の負担はありますが、圧倒的に青色申告の方がおいしい制度になっています。

自分で書類を作るのが難しそうなら、税理士に外注しましょう!

開業時には青色申告を選択することをおススメします。