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最低限、証拠書類は残しておこう!

おはようございます。

想いと利益の両立で利益を増やし、お金の残す!

利益改善パートナーの吉村です。

 

この度、税務調査対応のご相談を受けることになりました。

開業から8年、1度も確定申告しておらず、何度も税務調査に入られ指導を受けてきたが、

改める姿勢が見られないため、昨年の確定申告で多額の税金を差し迫られているとのことでした。

このように、

脱税は必ずバレます!

バレて多額の税金を払わされることになってから後悔しても遅いです。

また、「払えなければ自己破産すればいいやー」なんて軽く考えている人もいるかもしれませんが、

税金の滞納は自己破産しても免除されません

したがって、きちんとした申告・納税をすることが1番お金を残すことにつながります

 

無申告(確定申告しない)や過少申告(確定申告するけどテキトー)をする方の特徴として、

領収書を残さないことが挙げられます。

税務調査に入られた時に領収書がない方が有利になると思っているのでしょう。

以前、税理士紹介センターから税務調査対応できる税理士を探しているとメールが来たことがあります。

その際にも、納税者の帳簿・領収書等なしの記載があったことを覚えています。

帳簿や領収書がなくてどうやって申告したんでしょうね。

 

事業者や法人において請求書や領収書は証拠書類として保存の義務があります。

また、当たり前ですが基本的に領収書がなければ経費にすることができません。

請求書、領収書を保存しておくことは事業をする方にとっては必須です

逆に領収書等があれば、税務調査が入ったとしてもそれらに基づいて申告をやり直せばなんとかなるケースもあります。

 

日本は申告納税制度をとっている国ですから、ご自身で確定申告することが大前提です。

しかし、何らかの事情により申告されない方がおられることも事実。

そんな人は領収書等は捨てずにぐちゃぐちゃでもいいので段ボールにでも放り込んで

保存しておくことをおすすめします。

最良の手として、自分でできないならお金を払ってでも税理士にやってもらいましょう。

多額の税金を払うことに比べれば、圧倒的にリーズナブルでコスパは高いですよ。

 

~おしまい~