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税金の豆知識
医療費控除は領収書が提出不要に!平成29年分確定申告医療費控除のやり方。
こんばんわ。税理士の吉村です。
平成30年2月に行われる確定申告無料相談会への参加が決まりました。
今回は「医療費控除の明細書」の作成指導及び決算書等の作成アドバイス、
住宅ローン控除の必要書類のチェックなどの業務を行うようです。
特に医療費控除については、平成29年分の確定申告から若干、手続きが変更されました。
変更点を踏まえ、医療費控除のやり方を見ていきましょう。
領収書の添付が不要に
「医療費の領収書」の提出が不要になりました。
昨年までは、医療費の領収書を集めて集計し「医療費の明細書」
に記載を行い領収書は封筒に入れて税務署へ提出という流れでした。
今後は、この領収書の提出は必要なくなります。
ただし、この領収書については5年間自宅等で保存しなければなりません。
捨てないでとっておきましょう。
「医療費控除の明細書」の提出義務化
「医療費控除の明細書」の提出が必要になりました。
これまでは「医療費の明細書」
これからは「医療費控除の明細書」
ややこしいわ!
名前は控除があるかないかだけの違いですが、
「医療費の明細書」が、ただの集計表のような役割であったものが、
「医療費控除の明細書」は、医療費控除を受けるために
提出を義務づけられた「正式な書類」としての位置づけになりました。
医療費のお知らせを提出することで明細書が簡単に
「医療費通知書」(医療費のお知らせ)を添付することで医療費の合計額を
医療費控除の明細書に記載することができます。
この「医療費控除の明細書」の1番の部分ですね。
拡大すると↓
ここに「医療費のお知らせ」の合計額を記載すればOK。
簡単になりました。
ただし、市販の風邪薬や通院のための交通費を支払った場合は医療費のお知らせには
掲載されませんので、2番の部分を記載する必要があります。
私は優しいので、この部分の記載例も載せておきますよ。
ハイ!
これで1番と2番の記載の仕方がわかったと思います。
わからなかった方、すいません!
私のつたない文章が原因です。
気にせず税務署等で行われる無料相談会に参加してください。
残すは3番の記載ですが、ここは日本語が読めれば大丈夫かと思います。
(わからなかった人、申し訳ございません)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
これで医療費控除についてはバッチリですね!
ちなみに今までの医療費の領収書を添付するやり方でも平成31年分までは大丈夫です。
また、今回から「セルフメディケーション税制」なるものが新たに始まります。
こちらは「医療費控除」との選択になりますので、有利になる方を選択したほうがよろしいかと。
「セルフメディケーション税制」についてはまた後日詳しく解説致します!
※追加しました
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