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間違えると大変!消費税課税事業者届出書と選択届出書の違い

消費税の免税事業者が課税事業者になる際に、書類を提出する必要があります。

消費税に関する届出は数多くあり、中には紛らわしいものが混在しています。

今回は、「消費税課税事業者届出書」と「消費税課税事業者選択届出書」の違いについて書いてきます。

(以下、課税事業者届出書と選択届出書)

課税事業者届出書は提出義務

消費税を納める義務があるかないかの判断は

「基準期間」と「特定期間」の売り上げが1,000万円を超えるかどうかによります。

基準期間は前々事業年度の1年間。

特定期間は前事業年度の前半6ヶ月です。

 

これらの期間の売り上げが1,000万円を超えた場合は課税事業者になります。

したがって、新たに会社を設立した場合には基本は免税事業者になっています。

その後、売上が1,000万円を超えた時にこの届出を提出する必要が出てきます。

課税事業者となる場合にはすみやかに届出を提出しましょう。

 

選択届出書は消費税の還付を受けたい人が出す書類

消費税の還付?と思った方はいらっしゃいませんか?

 

基本的に消費税は売り上げに掛かる消費税から

経費に掛かる消費税を差し引いた差額を納付します。

 

したがって、売り上げより経費が多かった場合には還付を受けることができます。

また、輸出がメーンとなる事業者は

輸出売り上げに消費税はかからないため、

消費税の還付を受けることができます。

 

この場合、還付を受けようとする事業年度の

前事業年度まで

選択届出書を納税地の税務署長に提出する必要があります。

 

注意していただきたいのは、

この届出を提出すると最低2年間は強制的に課税事業者になります。

消費税の還付を受けようとするときはよく考えて提出してください。

まとめ

簡単ですが、課税事業者届出書と選択届書の違いをお話しました。

消費税の還付を受けようとする場合に、

今後の売り上げと経費をよく考えて提出するのが選択届出書。

 

課税事業者に該当することになった場合に提出するのが課税事業者届出書です。

名称はほとんど同じですが、内容はまったく違うので提出するときは注意しましょう。

 

インボイスも始まり、複雑怪奇になってきている税制。

後から無駄な税金を支払いうことがないように専門家を頼るのも選択肢に入れておいてください。

お困りごとがありましたらぜひ、お気軽に当事務所お問い合わせください。

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