ご予約はこちら

ご予約はお電話か
WEB予約よりお願いいたします。

tel.082-577-77149:00〜18:00(土日祝を除く) WEB予約

創業の基礎知識(法人編)

会社設立前に考えよう!決算月(決算期)の決め方4選

会社を設立する際に決めなければならないことの一つに決算月(決算期)があります。

決算月とは、一事業年度を区切る最終月のことをいいます。
ちなみに一事業年度は1年である必要はありません。

たとえば、「4月1日から翌年3月31日」を一事業年度としている場合は、最終月の3月が決算月となります。

決算月をしっかり考えて決めることで節税を行うことができます。

今回は決算月の決め方をご紹介しましょう。

売上の一番多い月を期首にしよう

売上が多いということはそれに伴い利益も多くなります。

予想以上の利益が出た場合も、決算月まで時間があるので節税対策をゆっくり考えることができます。

また、売上が多いということは本業が忙しいということです。

もし、この繁忙期を決算月にしてしまうと、書類の整理や棚卸などの決算業務に手が回らないという事態になってしまうこともあり得ます。

消費税の免税期間を考えよう

会社設立時は基本的に2年間消費税の免除を受けることができます。

したがって、設立時からもっとも遠い月を決算月にするとよいでしょう。(設立月が4月なら翌年3月が決算月)

こうすることで、最大限消費税を節税することができます。

*関連記事

”新設法人は消費税を払わなくていいって本当?”

資金繰りを考えよう

会社は、決算日から2か月以内に決算申告・納付を行わなければなりません。

法人税等や消費税等は利益の額にもよりますが、それなりの現金の支出が伴います。

そのため、決算月は納税以外の大きな支出が発生する時期は避けたほうがいいでしょう。

具体的には、賞与の支払い月(7月・12月)、源泉所得税の納付月(7月・1月)、労働保険料の納付(7月)などが考えられます。

いざとなったら変更しよう

事業年度は、会社設立時に定款に記載し、認証を受けます。

そして、設立後税務署に届出を提出し、報告することになります。

この定款を変更し、税務署に届出を提出することにより、決算月を変更することが可能です。

会社設立時は売上や支出が多い月が不明な場合があります。

いざとなったら変更できることを覚えておきましょう。

まとめ

決算月の決めた方についていくつか考えをあげてみました。

最終的には個々の会社の諸事情によって決めればよいと思います。

ただし、テキトーに決めるよりは、会社設立前に前述の事項を考慮して決算月を決めていただくことをお勧めします。

ご相談はこちらから

[関連記事]

[clink url=”https://yoshimura-taxconsultant.com/tax/syohizei-nopay”]