創業の基礎知識(個人事業主編)
創業の基礎知識(個人事業主編)
個人事業主は振替納税を利用しよう!
こんばんは、税理士の吉村です。
振替納税という便利な制度をご存知ですか?
振替納税とは、申告所得税の納税や個人事業者の消費税の納税を
自動引き落としの口座振替で行うことができる制度です。
電気代や水道代などの光熱費を口座引き落としにしている方は多いですが
そんなイメージです。
今回は振替納税のメリットと注意点を解説します。
目次
振替納税3つのメリット
1.無駄が省ける
振替納税を利用しない場合、通常は納付書を金融機関や税務署に持っていき、
現金で納付するようになります。
いちいち出向くのも面倒だし、待たされます。
その点、振替納税であれば自動引き落としのため、そういった無駄な時間を省くことが可能です。
2.資金繰りが少し楽になる
所得税の申告納付期限は3月15日です(土日の関係で翌日等になる場合もあります)。
しかし、振替納税を利用すると4月の中旬から下旬に口座から引き落としがあります。
結果、納付期限を約1カ月遅らせることができます。
特に所得税や消費税は金額が大きいこともあり、資金繰りに大きく影響を及ぼします。
予想以上に税額が発生することがわかったときに、振替納税にすることで
資金繰りに余裕を持たせることができます。
3.うっかり払い忘れがなくなる
預金口座からの自動振替のため、うっかり払い忘れてしまったということがありません。
また、一度手続きをすれば翌年以降も自動振替で納税することができます。
忘れやすい方は手続きしておくことをおススメします。
振替納税の注意点
1.残高不足に注意!
これは、振替納税に限ったことではありませんが、残高不足で引き落としができなかった
ときは、納期限の翌日から延滞税がかかります。
事前に預金口座残高のチェックはしておく必要があります。
2.転居の場合は再度手続きが必要
転居して所轄税務署が変更になった場合には、再度手続きが必要です。
振替納税を利用しているつもりが、新しい税務署に申請し忘れていた
(もしくは手続きする必要があることを知らなかった)ため、納税漏れが発生し、
延滞税を納めるハメになったというケースはよくあります。
振替納税を利用するための手続き
振替納税を利用する手続きは非常に簡単です。
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を所轄税務署又は
引き落としをする金融機関に提出するだけです。
手続きは、申告する所得税や消費税の法定納付期限までに行うことが必要です。
まとめ
振替納税は手間を省くことができ、資金繰りもラクになります。
さらに、書類を1枚提出するだけで利用することができる制度です。
税務署のお偉いさんからもこの制度をアピールするようにお願いされています。(笑)
あまり知られていない制度ですが、積極的に利用することをおススメします。