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創業の基礎知識(個人事業主編)

兄弟でも扶養控除の対象になるの?

今日から12月。2017年も残り1ヵ月となりました。

これから税理士業界は年末調整、法定調書、償却資産税、確定申告と怒涛の繁忙期を迎えます。

皆様のお手元にも税務署から年末調整のお知らせなる冊子と納付書が届いている頃ではないでしょうか?

先日お客様から、「兄弟を扶養しているのだが扶養の対象になるの?」とお問い合わせをいただきましたので、今回は扶養控除についてまとめてみます。

扶養控除とはなんぞや?

扶養控除は一言でいうと、「養っている家族がいるなら税金を安くしてあげるよ」という制度です。

具体的には所得から38~63万円(年齢・条件によって変動)控除されます。

同じ年収だと仮定して、独身の人と養っている家族がいる人では税金を負担できる能力に差があります。

当然ながら独身のほうが税金を負担できる能力は高くなります。

扶養控除の対象になる人

扶養控除の対象となる人の範囲は扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

扶養親族って何っていうと、国税庁の引用をご覧ください。

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

引用元:国税庁|NO.1180 扶養控除

いまいちピンと来ないかもしれませんが、

要するに一緒に生活している親族で年収が103万円に満たない人のことをいうのだと理解していただければ十分かと思います。

したがって、兄弟であっても扶養しているのであれば扶養控除の対象になります。