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旅費規程を作り「出張日当」を支給する節税方法

出張が多い企業は出張日当を支給することで節税することができます。

出張日当は個人の給与に含まれず、所得税の課税対象から除かれます

つまり、お金貰っても税金払わなくていいんです!

また、出張日当を支給した企業はその金額を経費にすることができます。

さらに、国内に関する出張日当は消費税の課税仕入れにもなり、消費税の節税にも繋がります。

出張日当とは

出張日当とは、労働者が勤務地を離れて働く出張時に交通費や宿泊費以外に出張に伴う精神・肉体的疲労に対する慰労や諸費用の補填といった意味合いで支給されています。

また、諸経費をきちんと精算しても日当を支給することができます。

ただし、個人旅行の場合の日当は給与とみなされますので注意が必要です。

出張日当を支給するための条件

出張日当を支給するための条件は、社内で「旅費規程」を作成する必要があります

また、「旅費規程」の中で役員や従業員が出張した際、日当を支給する規定を設け、常識の範囲内の金額を支給することが条件となります。

役員と管理職、一般従業員など役職によって格差があることは構いませんが、役員だけ著しく高い場合は認められない可能性もあります。

また、同規模、同業他社と比較して著しく高い場合も認められない可能性があります。

一般的には1日当たりの日当が1万円以内なら特に問題ないと思います。(あくまで私見です)

出張の証拠は残しておこう

出張日当を支給する際には、もちろん実際に出張した場合に限ります。

「カラ出張」とみなされないように、出張時の領収書や請求書、精算書などの証拠書類はきちんと残しておいて下さい。

まとめ

出張日当を支給し節税する方法は簡単です。

・旅費規程を定めること

・常識の範囲内の日当に設定すること

・出張は実態を伴うこと

・後から出張の証明ができる書類を保存しておくこと

1日1万円の日当を設定し、1ヵ月に5日出張があったとすると、1ヵ月で5万円、年間で60万円ものお金を税金と社会保険を支払うことなく受け取ることができます。

さらに、その金額を会社は経費に落とすことができます。

まだ、実践していない企業はぜひ、旅費規程を作成し出張日当での節税に取り組んでみて下さい。