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小規模企業共済のメリット【税理士が解説します】

こんばんは、税理士の吉村です。

いきなりですが、

「小規模企業共済」

ってご存知ですか?

個人事業主や会社の社長さんなら加入すれば税金が安くなるかもしれません。

今回は小規模企業共済について解説いたします。

小規模企業共済とは?

個人事業主や中小企業には退職金がないところがほとんどです。

そこで、個人事業主や中小企業の社長さんのための「退職金制度」として

小規模企業共済があります。

加入資格

小規模企業共済に加入できるのは、

あくまで小規模事業者に限られるため一定の範囲が定められています。

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

中小機構HPより引用

小規模企業共済のメリット

小規模企業共済の最大のメリットはズバリ節税です!

掛金を払うとき共済金をもらうときで節税効果を発揮します!

1.掛金を払うとき

⇒掛金の全額が所得控除の対象となり、最大84万円を所得から控除することができます。

 また、掛金も1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択することができ、

 無理のない金額から始めることができます。

2.共済金をもらうとき

⇒積立てた共済金をもらうときは「一括受け取り」と「分割受け取り」を選ぶことができます。

 「一括受け取り」を選んだ場合は、「退職所得」扱いとなり節税することが可能です。

 ※退職所得は税金が優遇されているため

その他にも「契約者貸付制度」を利用できたりと、加入するメリットは大いにあります。

小規模企業共済の注意点

ご注意していただきたいのは、中途解約すると損する場合があります。

20年以内に解約すると掛金の全額が返ってきません。

退職金のための積立である趣旨をご理解の上、ご加入ください。

まとめ

小規模企業共済は、上手く利用することでかなりの節税をすることが可能です。

手続きに関しても、最寄りの金融機関等でできます。

将来に向けコツコツ貯金をすることも必要ですが、

小規模企業共済も無理のない金額から加入してみるといいかもしれませんね。

また、同じ中小機構が運用している経営セーフティ‐共済もお得な制度となっています。

ぜひそちらもご覧下さい。

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