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新設法人は消費税を払わなくてもいいって本当?

多くの中小企業の場合、法人設立から2年間は消費税払う必要がありません。

ただし、そのためには以下の4つの条件をクリアしていなければなりません。

基準期間の売上が1,000万円以下

基準期間とは前々事業年度の1年間をいいます。
法人を設立した期は前々事業年度がないことから、必然的にこの条件はクリアされます。

課税事業者選択届出書を提出していない

課税事業者選択届出書は、輸出事業者や多額の設備投資を行うことを予定している事業者が、消費税の還付を受けるために提出する書類です。したがって、基本的には出すことはありません。

特に消費税の還付を受けようとすることがなければ、この条件もクリアです。

特定期間の売上が1,000万円以下

特定期間とは、前事業年度の前半6か月をいいます。法人を設立した期は前事業年度がないため、設立1年目はこの条件はクリアされます。

設立2年目は前事業年度の前半6か月間の売上及び総支給給与の額が1,000万円を超えると消費税は課税されることになります。
総支給給与の額とは従業員及び役員に支払った給与の合計額です。

資本金が1,000万円未満

会社設立時に資本金を1,000万円未満にすることでこの条件はクリアされます。
注意していただきたいのは「未満」というところです。
もし、資本金を1,000万円ちょうどにしてしまうと設立時から消費税を納める必要があります。

まとめ

会社設立時に資本金を1,000万円未満にしておくと消費税の節税になります。
また、設立1年目の前半6か月の売上及び給与が1,000万円を超えることになる法人は、基本は2年目に消費税を納めることになります。しかし、設立事業年度を7か月にすることで最大1年7か月免税事業者になることができるスキームもあります。

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