減価償却って何?【税理士がわかりやすく解説】
2017/06/20
会社を経営する上で、減価償却を聞いたことがない人はいないでしょう。
しかし、きちんと減価償却について理解している経営者は非常に少ないです。
そこで、税理士の立場から減価償却をわかりやすくまとめてみました。
減価償却とは?
減価償却とは、時の経過に伴って価値が減少する固定資産を取得した場合に、いっぺんに支出した時の費用にするのではなく、耐用年数(使用可能年数)にわたって費用計上する方法をいいます。
したがって、基本的に価値が減ることのない土地や美術品、貴金属などは減価償却の対象には含めません。
例えば、100万円の軽自動車を購入した場合には、1年目に100万円の費用を計上するのではなく、4年(耐用年数)にわたって、各年25万円づつ(定額法)費用計上しましょう。という考え方です。
資産ごとに耐用年数が決まっている
先ほど例に挙げた軽自動車の耐用年数は4年でした。
実は、この耐用年数は資産ごとに法律で決められています。
例えば、一般自動車の場合6年で費用計上するようになっています。
これは、耐用年数を法律で決めることにより会社が多額の減価償却費の計上することを防ぎ、利益操作をできないようにするためです。
償却方法
償却方法は基本的に2種類です
一つ目が定額法、もう一つが定率法です。
定額法とは、毎期同額の費用を計上する方法です。
定率法とは、最初に多くの費用を計上し、徐々に費用の計上額が少なくなる方法です。
少額の減価償却資産
減価償却資産のうち、取得価額が少額のものについては特別な減価償却を行うことができます。
少額の減価償却資産
資産の取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満であれば、その資産を購入した時に全額費用として計上できます。
一括償却資産
資産の取得価額が20万円未満であるものについては、3年にわたって1/3づつ費用計上することができます。(事業年度が1年の場合)
少額減価償却資産の特例
中小企業に限られますが、取得価額が30万円未満のものについて、その資産を購入した時に全額費用として計上できます。
ただし、この規定を適用した資産の合計額が300万円に達するまでとされています。
まとめ
減価償却の処理一つで利益の額に差がでます。しっかり理解して、健全な会社経営につなげましょう。
【監修者】この記事を監修した人
監修者:吉村 匡史(吉村税理士事務所 代表税理士/税理士登録番号 第135285号)
広島市で税理士事務所を開業して約9年。現在60社の顧問先を担当。
【専門分野】会社設立・創業融資/資金繰り改善/財務コンサルティング
日本政策金融公庫・地元金融機関との連携による創業融資支援を得意とし、
これまでに約50件の創業をサポート。
「数字がわかると、経営判断は驚くほどラクになります。
決算書を”提出するための書類”で終わらせず、次の一手を決める材料に
変えていただくことを大切にしています。」
▶ 吉村匡史のくわしいプロフィールは>>はこちら
▶ YouTubeチャンネル「吉村税理士の【お金の羅針盤】経営者のための税務・会計ガイド」で税金の話を発信中
公式LINE、はじめました!
もっと気軽に、もっと便利に♪ LINEでつながる顧問税理士 ✅ 面談日の1週間前&前日にリマインド ✅ 最新の税務や補助金の情報をお届け ✅ ご紹介特典もこれからいろいろ追加予定です! 「ちょっと聞きたいこと」もLINEでサクッと相談OK! やり取りがもっとラクになりますよ。 最新情報やお役立ちコンテンツもどんどん配信中! よかったらぜひ登録してみてくださいね。
ご登録はこちら
----------------------------------------------------------------------
吉村税理士事務所
広島県広島市安佐南区祇園5丁目4−33
電話番号:082-578-0670
----------------------------------------------------------------------


