社宅を借りたら仕訳はどうする?初心者向けガイド
2024/08/02
みなさんこんにちは!パンダです!
本日は前回予告していた「賃貸借契約した際の仕訳方法」について解説していきます!
それではレッツゴー!(^O^)/
賃貸借契約を締結した際の項目について
賃貸借契約を締結した際、最初の支払金額の中に敷金・礼金・火災保険・仲介手数料等、様々な要素のが含まれています。
これら支払った際にすべて「地代家賃」とするのは間違いです。
ひとつひとつ計上方法を確認していきましょう。
家賃
「地代家賃」等として費用計上します。
ただし、通常家賃は前払いですので、その場合には、支払時に「前払費用」として資産計上し、翌月に費用に振り替えます。
敷金
「敷金」や「預け金」等として資産計上します。
敷金は、退去時にクリーニング代等を差し引かれて、差額は返金されますので、資産となります。
※敷金の不足がある場合には追加で払うことがあります
礼金
「長期前払費用」等として繰延資産に計上し、5年以内の賃借期間で均等償却します。
礼金は、「建物を賃借するために支払った権利金」のため、税務上の繰延資産に該当します。
なお、20万円未満の場合は支払時に費用計上することも可能です。
1、礼金が20万円もマンの場合の勘定科目は「地代家賃」もしくは「支払手数料」とする
2、礼金が20万円以上かつ契約期間が5年未満の場合は契約期間で償却する
3、礼金が20万円以上かつ契約期間が5年以上の場合は5年間で償却する
火災保険
「保険料」として費用計上します。
なお、契約期間が会計期間をまたぐ場合には、翌期対応分は「前払費用」として資産計上します。
仲介手数料、鍵交換費用、クリーニング料金
「支払手数料」として費用計上します。
まとめ
では、例を基に仕訳を考えていきましょう!
例)社宅を契約し、1月から利用するようになり契約期間は5年です。
12/15に請求があり請求書は下記の通りです。

12/15
(前払費用) 53,000 / (現預金) 278,800
(支払手数料) 50,000 ・・・礼金 非課税
(敷金) 50,000
(保険料) 7,000
(支払手数料) 118,800 ・・・鍵交換代、クリーニング料金、仲介手数料
1/1
(地代家賃) 53,000 / (前払費用) 53,000
最後まで読んでくださりありがとうございます!
次回は、交際費と会議費の違いについて学んでいきましょう!
【監修者】この記事を監修した人
監修者:吉村 匡史(吉村税理士事務所 代表税理士/税理士登録番号 第135285号)
広島市で税理士事務所を開業して約9年。現在60社の顧問先を担当。
【専門分野】会社設立・創業融資/資金繰り改善/財務コンサルティング
日本政策金融公庫・地元金融機関との連携による創業融資支援を得意とし、
これまでに約50件の創業をサポート。
「数字がわかると、経営判断は驚くほどラクになります。
決算書を”提出するための書類”で終わらせず、次の一手を決める材料に
変えていただくことを大切にしています。」
▶ 吉村匡史のくわしいプロフィールは>>はこちら
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