法人成りを考えてる人必見!税金の手続きが「どんどんデジタル化」してます
2025/04/25
こんにちは!吉村税理士事務所スタッフのガサコくんです。
最近、「個人事業主から会社にしたい(=法人成りしたい)」って相談、増えてきました。
そんな方に、ちょっと知っておいてほしいのが「税務手続きのデジタル化」の話です。
👉 実は、令和7年度(2025年度)の税制改正で、この“デジタル化”がさらに進むことになったんです。
たとえば、
・紙の控えにハンコがもらえなくなる
・領収書の保存がデータでOKになる
・電子申告するとおトクになる仕組みが広がる
…などなど。
これから会社にする人にとって、「最初から知っておくと楽になる」内容が結構あります!
今回はこの「税務手続きのデジタル化」について、むずかしい言葉はなるべく使わず、分かりやすくご紹介しますね。
そもそも「税務のデジタル化」って何?
これまで、確定申告とか納税って「紙に書いてハンコ押して郵送」みたいな流れが基本でした。
でも今は、
・パソコンやスマホで申告
・領収書もデータで保管OK
・書類提出もネット経由
というように、どんどんオンライン化してるんです。
これがいわゆる「税務手続きのデジタル化」です。
法人成りしたら「紙よりパソコン派」になった方が楽!
個人事業主のときは、税務署に紙で持っていったり、手書きで済ませていた人も多いですよね。
でも、会社にすると、提出書類の量も種類もグンと増えます。
だからこそ、
📌 電子申告(e-Tax)で出す
📌 電子帳簿保存で領収書や請求書もデータ管理
この2つを活用すると、事務作業がめちゃくちゃラクになります。
今回の税制改正で、ここが変わります!(カンタン解説)
紙の控えに「受付印」がもらえなくなる
→ 2025年1月から、税務署に出した書類に“受付印”を押してもらえなくなります。
いままでは「ちゃんと提出した証拠」として、日付のスタンプがもらえたのですが…
今後はそれがなくなるので、自分で提出日を記録しておく必要ありです。
💡 でも電子申告(e-Tax)なら、提出日が自動で記録されるので安心!

電子帳簿保存の条件がやさしくなる
→ 領収書や請求書をスキャンして保存する「電子帳簿保存法(電帳法)」に関するルールが、さらに使いやすく緩和されました。
これまでの電子帳簿保存法は「やってみよう!」と思っても…
・スキャナで読み取るときは、カラーで256階調の赤・緑・青で保存してねとか、
・ファイル形式はPDFだけね、
・送信できるファイルサイズにも上限あり
といったように、正直かなりハードル高めな条件でした。
✅ でも今回の税制改正で、以下のように変更されます
| 項目 | これまで(旧ルール) | これから(2028年1月~) |
|---|---|---|
| スキャナ画像の条件 | 赤・緑・青の256階調(カラー保存必須) | 白~黒の256階調でOK(グレースケール可) |
| ファイル形式 | PDFのみ | PDFに加えてJPEGもOKに |
| ファイルサイズ制限 | 送信できる容量が小さくて分割が必要 | 送信できる容量が大きくなる予定 |
💡つまり、「保存ルールがちょっと細かすぎて面倒…」という壁が、だいぶ低くなります!
たとえば、
・レシートや領収書をスマホでパシャっと撮ってJPEGで保存 → OK!
・書類が何枚かあっても一括でアップできる → OK!
という感じで、スキャン保存や電子提出が現実的にやりやすくなるんですね。
📌 適用は2028年1月からと少し先ですが、
「今のうちに電子化を意識した帳簿のつけ方に慣れておく」と、後々ラクになりますよ!
青色申告の65万円控除が受けやすくなる
「青色申告特別控除」って聞いたことありますか?
これは、「ちゃんと帳簿をつけて、正しく申告してくれた人には、所得から65万円を引いてあげるよ!」という所得税の優遇制度です。
✅ でも今までは、こんな条件がありました
・帳簿はパソコンなどで「電子」で作成していること
・申告書はe-Tax(電子申告)で提出していること
この2つがセットじゃないと、65万円の控除はNGでした。
「e-Taxってよく分からない…」とか「帳簿は手書きなんだけど…」という人は、
→ 10万円 or 55万円の控除しか使えなかったんです。
✅ でも、今回の改正でどう変わるの?
令和7年度の税制改正では、条件が少しやさしくなります。
・帳簿や請求書を「電子データ(PDFやCSVなど)」でちゃんと管理していて
・特定の会計ソフトやクラウドを使って帳簿作成・申告している場合でも
→ 65万円控除の対象になる方向で見直されます!
📌この変更は、令和9年分(2027年)から適用予定です。
【比較で分かる】今までとこれからの65万円控除のイメージ
| 条件 | これまで(現行) | これから(2027年~) |
|---|---|---|
| 帳簿作成 | 電子帳簿が必要 | 電子帳簿 or 特定ソフトで管理 |
| 申告方法 | e-Taxのみ | e-Tax or 特定の電子的な方法 |
| 控除額 | 上記満たせば65万円、それ以外は55万円または10万円 | 満たしやすくなって65万円も現実的に! |
まとめ|会社にするなら「電子対応」はむしろチャンス!
・法人成りすると書類が増えるから、電子化すると圧倒的にラク
・受付印がなくなるので、e-Taxの安心感がUP
・控除や経費処理でも、電子化した方が得なことが増えてくる
「デジタルって苦手で…」という方でも、今は使いやすいツールがたくさんあります。
税理士に相談しながら進めれば、無理なく切り替えできますよ!
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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【執筆者】この記事を書いた人
執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お客様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
【監修者】この記事を監修した人
監修者:吉村 匡史(吉村税理士事務所 代表税理士/税理士登録番号 第135285号)
広島市で税理士事務所を開業して約9年。現在60社の顧問先を担当。
【専門分野】会社設立・創業融資/資金繰り改善/財務コンサルティング
日本政策金融公庫・地元金融機関との連携による創業融資支援を得意とし、
これまでに約50件の創業をサポート。
「数字がわかると、経営判断は驚くほどラクになります。
決算書を”提出するための書類”で終わらせず、次の一手を決める材料に
変えていただくことを大切にしています。」
▶ 吉村匡史のくわしいプロフィールは>>はこちら
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