医療費控除の対象・対象外一覧|交通費の書き方と明細書の記入例
2026/01/13
あけましておめでとうございます。広島の吉村税理士事務所のスタッフです。
お正月気分も抜けて、仕事モードに戻った頃でしょうか。私たち税理士事務所にとっては、一年で一番忙しい「確定申告」の季節がやってくる時期でもあります。
この時期になると、お客様からよくご相談いただくのが「医療費控除」についてです。
領収書の山を前にして、 「病院の領収書は全部入れたけど、薬局のレシートはどうする?」 「このマッサージ代は入れていいの?」 と、手が止まってしまうことはありませんか?
基本のルールはシンプルです。「治療ならOK、予防や美容ならNG」。
ただ、実際にはどちらなのか判断に迷うグレーゾーンも多いのが現実です。
この記事では、よくある質問10選に加えて、対象・対象外の一覧表・交通費の書き方・明細書の記入例もまとめてご紹介します。確定申告で迷ったときの「逆引き辞典」としてお役立てください!
医療費控除の対象・対象外 一覧表
まずは全体像をざっと確認してみましょう。
| 費用の種類 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|
| 病院・クリニックの診察料・治療費 | ○ | |
| 処方薬(薬局) | ○ | |
| 市販の治療薬(風邪薬・頭痛薬など) | ○ | |
| 通院の電車・バス代 | ○ | 領収書不要・メモでOK |
| タクシー代(公共交通機関が使えない場合) | ○ | 理由の記録を残すこと |
| マイカーのガソリン代・駐車場代 | ✗ | |
| インプラント・歯列矯正(治療目的) | ○ | |
| 美容目的のホワイトニング・矯正 | ✗ | |
| 不妊治療(検査・人工授精・体外受精) | ○ | 助成金受給分は差し引き |
| 妊婦健診・分娩・入院費 | ○ | |
| 里帰り出産の交通費・おむつ代 | ✗ | |
| マッサージ・整体(国家資格者による治療) | ○ | |
| リラクゼーション目的のマッサージ | ✗ | |
| 人間ドック・健康診断 | ✗ | 病気発見→治療に進めば○ |
| スポーツジムの会費 | ✗ | 特定条件下を除く |
| 市販のビタミン剤・栄養ドリンク | ✗ | |
| メガネ・コンタクトレンズ(日常使い) | ✗ | 医師が治療目的と認めた場合は○ |
| 入院時のパジャマ・日用品 | ✗ | |
| 入院給付金・高額療養費(受取分) | 差し引き必須 | 受け取った金額を医療費から控除 |
※ 対象かどうか迷う場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。
交通費の書き方
医療費控除では、通院にかかった交通費も対象になります。ただし、交通手段によって書き方が異なるので注意が必要です。
電車・バスの場合(領収書なしでOK)
電車やバスは領収書が発行されないことがほとんどですが、メモや手帳への記録でも認められます。
記録しておく内容は以下の4点です。
| 記録項目 | 記載例 |
|---|---|
| 日付 | 2025年3月5日 |
| 通院先 | ○○クリニック(広島市中区) |
| 交通手段・経路 | バス(自宅→広島駅)+電車(広島駅→○○駅) |
| 運賃 | 420円 |
ExcelやGoogleスプレッドシートで「通院記録」として管理しておくと、確定申告のときにとても便利です。
タクシーの場合
タクシーは原則として対象外ですが、「電車やバスが利用できないやむを得ない事情がある場合」は対象になります。
対象になりやすいケースとしては、深夜・早朝の緊急搬送、体が不自由で公共交通機関の利用が困難な場合などが挙げられます。タクシーの領収書は必ず保管し、利用理由も一言メモしておくと安心です。
自家用車(マイカー)の場合
自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。どれだけ遠方の病院に通っていても、残念ながら認められません。これは多くの方が誤解されているポイントですので、ご注意ください。
医療費控除の明細書 記入例
確定申告で医療費控除を申請するには、「医療費控除の明細書」への記入が必要です。(2017年分から領収書の添付は不要になり、明細書の提出に変わりました)
明細書は以下のような形式で記入します。
| 医療を受けた方の氏名 | 病院・薬局などの名称 | 医療費の区分 | 支払った医療費 | 補填された金額 |
|---|---|---|---|---|
| 山田 太郎 | ○○クリニック | 診察・治療 | 15,000円 | 0円 |
| 山田 太郎 | △△薬局 | 医薬品購入 | 3,200円 | 0円 |
| 山田 花子 | □□産婦人科 | 診察・治療 | 85,000円 | 50,000円※ |
| 山田 太郎 | 電車・バス(通院) | その他の医療費 | 6,840円 | 0円 |
| 合計 | 110,040円 | 50,000円 |
※出産育児一時金などを受け取った場合は「補填された金額」欄に記入します。
記入のポイント
・家族全員分をまとめて一枚に記入できます
・同じ病院への通院はまとめて一行でOKです
・交通費は「電車・バス(通院)」などとまとめて記入できます
・明細書は5年間の保管義務があります(税務署から求められた場合に提出)
よくある質問10選
基本ルール:「治療目的ならOK、予防・美容・日常生活目的ならNG」
Q1:薬局で買った風邪薬や頭痛薬
【答え:○ 対象になります】
風邪をひいた、頭が痛い、お腹を壊した…といった「治療」のためにドラッグストアで買った薬は対象です。レシートは捨てずに取っておいてくださいね。
なお、栄養ドリンクやビタミン剤のような「疲れをとる」「健康維持」目的のものは対象外になります。
Q2:通院のための電車・バス代
【答え:○ 対象になります】
病院に行くための交通費も医療費控除の対象です。領収書が出ないことも多いですが、「日付・経路・運賃」をノートやExcelにメモしておけば認められます。詳しい書き方は上の「交通費の書き方」セクションをご覧ください。
Q3:マイカー通院のガソリン代・駐車場代
【答え:✗ 対象外です】
ここが一番勘違いしやすいポイントです。電車やバスはOKですが、自家用車で病院に行った場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。「遠くの病院まで車で送迎したのに…」と思われることもあるかと思いますが、税務署は認めてくれません。
Q4:インプラントや歯列矯正
【答え:○ 対象になります(美容目的は除く)】
インプラントは高額ですが対象です。歯列矯正も、子どもの噛み合わせ治療などは原則OK。ただし、大人の「見た目を美しくしたい」という美容目的の矯正やホワイトニングは対象外になります。
Q5:不妊治療の費用
【答え:○ 対象になります】
検査代・人工授精・体外受精など、不妊治療にかかった費用は基本的に対象です。金額が大きくなりやすいので、漏れなく申告したいところです。
自治体から助成金が出た場合は、その金額を医療費から「マイナス」するのをお忘れなく。
Q6:妊娠・出産にかかった費用
【答え:○ 対象になります】
定期検診・検査費用・分娩・入院費用などは対象です。ただし、里帰り出産のための実家への交通費・入院用のパジャマ・赤ちゃんのおむつ代などは対象外です。「治療や出産そのものに直接必要な費用」に限られます。
Q7:マッサージや整体
【答え:場合によります】
ポイントは「治療かどうか」です。国家資格(あん摩マッサージ指圧師など)を持つ方が、治療のために行う施術ならOK。単なる「リラクゼーション」「肩こり解消」「疲れを癒やす」といった目的のマッサージは対象外です。
Q8:人間ドックや健康診断
【答え:基本は✗(病気が見つかればOK)】
健康診断は「予防」扱いなので、基本的には対象外です。ただし、検査の結果で病気が見つかり、そのまま治療に進んだ場合は、その検査費用も「治療の一環」として医療費控除に含めることができます。
Q9:スポーツジムの会費
【答え:基本は✗】
「医者に運動しろと言われてジムに通っているんだけど…」というご相談もよく受けますが、一般的なジム代は対象外です。かなり厳しい条件(厚生労働省指定の施設で、医師の処方箋に基づいて行うなど)をクリアしない限り認められないので、基本的にはダメだと思っておいたほうが無難です。
Q10:メガネやコンタクトレンズ
【答え:基本は✗】
近視や乱視の矯正用メガネ・コンタクトは、日常生活用具とみなされるため対象外です。白内障の手術後など、医師が治療のために必要と認めた特殊なケースのみ対象になります。
最後に、一番大切なこと
ここまで「○か✗か」を見てきましたが、医療費控除で一番多いミスは、実は別のところにあります。
それは、「保険金などで補填された金額の引き忘れ」です。
・入院給付金
・高額療養費
・出産育児一時金
これらを受け取っている場合は、かかった医療費から差し引いて計算しなければなりません。ここを間違えると、後から税務署より指摘を受けることがありますのでご注意ください。
領収書の整理は面倒ですが、やってみたら意外と税金が戻ってくるかもしれません。「判断に迷うなぁ」という領収書があれば、お気軽に当事務所までご相談ください。
早めの準備で、今年の確定申告も乗り切りましょう!
まとめ
医療費控除のポイントをおさらいします。
・基本ルールは「治療目的ならOK、予防・美容・日常生活目的はNG」
・電車・バスの通院交通費は領収書なしでもメモがあれば対象
・マイカーのガソリン代・駐車場代は対象外
・明細書には家族全員分をまとめて記入できる
・入院給付金・高額療養費・出産育児一時金は必ず差し引くこと
・迷ったときは税理士へ相談するのが一番の近道です!

【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
【監修者】この記事を監修した人
監修者:吉村 匡史(吉村税理士事務所 代表税理士/税理士登録番号 第135285号)
広島市で税理士事務所を開業して約9年。現在60社の顧問先を担当。
【専門分野】会社設立・創業融資/資金繰り改善/財務コンサルティング
日本政策金融公庫・地元金融機関との連携による創業融資支援を得意とし、
これまでに約50件の創業をサポート。
「数字がわかると、経営判断は驚くほどラクになります。
決算書を”提出するための書類”で終わらせず、次の一手を決める材料に
変えていただくことを大切にしています。」
▶ 吉村匡史のくわしいプロフィールは>>はこちら
▶ YouTubeチャンネル「吉村税理士の【お金の羅針盤】経営者のための税務・会計ガイド」で税金の話を発信中
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