個人事業主の預金利息の処理
2018/07/06
こんばんは、税理士の吉村です。
個人事業主の方でよくある間違いとして預金利息の処理があります。
今回は、事業用の銀行口座に利息が振り込また場合の処理について解説します。
預金利息の勘定科目
法人であれば受取利息勘定で処理することになりますが、個人事業主は違います。
個人事業主の場合は、事業主借勘定で処理して下さい。
事業主借勘定は事業に関係のないプライベートの収入や入金があったときに使用する科目です。
事業上の収益としない理由
預金が生み出す利息は事業とは関係のない金融機関との契約に基づくものです。
したがって、事業上の収入でも事業に付随する収入でもありません。
また、預金利子は、利子所得として源泉分離方式ですでに課税されています。
そのため、事業上の利益として計上すると二重課税になってしまいます。
仕訳例
例、事業用口座に1,000円の利息が付き、200円源泉徴収されて800円が振り込まれた場合。
| 借方 | 貸方 | ||
| 預金 | 800 | 事業主借 | 800 |
| または | |||
| 預金 | 800 | 事業主借 | 1,000 |
| 事業主貸 | 200 | ||
まとめ
個人事業主が事業用で使っている銀行口座に振り込まれた預金利息は利子所得に該当するため、事業主借勘定で処理。
ほぼすべての個人事業主に該当する事柄です。
少しでも損をしないよう注意して下さい。
【監修者】この記事を監修した人
監修者:吉村 匡史(吉村税理士事務所 代表税理士/税理士登録番号 第135285号)
広島市で税理士事務所を開業して約9年。現在60社の顧問先を担当。
【専門分野】会社設立・創業融資/資金繰り改善/財務コンサルティング
日本政策金融公庫・地元金融機関との連携による創業融資支援を得意とし、
これまでに約50件の創業をサポート。
「数字がわかると、経営判断は驚くほどラクになります。
決算書を”提出するための書類”で終わらせず、次の一手を決める材料に
変えていただくことを大切にしています。」
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