確定申告節税のご相談
煩雑な確定申告を
的確にサポート
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確定申告は、最近だとオンライン申請も出てきたり、サポートするソフトも出てきたりしたことで以前より手続きが容易になりました。
しかし、1年間の所得をとりまとめたり、申告書に漏れなく記述したりする作業は依然として本業を圧迫するのが現状です。また申告する際に、特例や節税のためのポイントなどを見落としてしまうこともあります。
そこで当事務所では、確定申告に関するご相談、記帳代行、決算書の作成などさまざまなお悩みに対応しています。 -
申告にかける時間を省き
本業に集中できます確定申告書はご自身での作成も可能です。しかし、「何が経費に該当するのか」「必要な領収書を精査するのが大変」など非常に時間と労力がかかります。日々の業務で忙しい方はなかなか時間を取れません。
その際、当事務所に依頼をしていただければ、確定申告書の業務を一括で代行します。細かな作業に時間を取られることなく、本業のみに集中することができます。 -
適切な申告が可能なうえ
節税にも期待できます申告書作成の中には専門的な知識を必要とするものもあります。また作業をする中で控除項目を失念してしまうケースも後を絶ちません。
その際、当事務所に相談していただければ、記入漏れなどなく、適切な確定申告が可能です。
また、白色申告から青色申告に変更するサポートも承っています。依頼主様の状況によっては大きな節税を見込めるため、ぜひお気軽にご相談ください。 -
次年度以降の確定申告や節税に
ついてのご提案も可能です確定申告書を提出した後は、今回の内容をもとに次年度へ向けた建設的な提案をすることも可能です。節税を考えた経費の使い方、スムーズな申告書作成のために必要な資料のまとめ方などをサポートいたします。
費用に関しては、面談によって決定するので、まずはお気軽にお問い合わせください。
確定申告が必要な人
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所得の合計額から配当控除額と年末調整の際に控除された額を引きます。その額に余りがあれば確定申告が必要です。
※「所得」とは、「収入金額(売上等)」から「経費」を引いた金額のことを言います。
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一般の方
(※個人事業主やフリーランスの方)- 事業所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・不動産所得・利子所得・山林所得・配当所得・一時所得・雑所得のある方で、これらの所得金額の合計が基礎控除等の所得控除の合計額を超え、課税総所得金額に対する税額が配当控除額を超える方。
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給与所得がある方
(※サラリーマン等)- 給与所得が2,000万円を超える方。
- 複数の会社から給与を受けている方。
- 給与所得・退職所得以外の所得(配当所得や不動産所得等)の合計金額が20万円を超える方。
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その他
- 年度途中に会社を退職するなどし、年末調整を受けていない方。
- 災害減免法により、源泉徴収税額の猶予や還付等の適用を受けている方。
- ふるさと納税した自治体が6か所以上ある方。
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確定申告はさまざまなケースで必要となります。まず給与が支払われていて、年末調整をしてない方は必ず確定申告を行いましょう。確定申告をしないと余計な費用がかかったり、ペナルティを受けたりすることもあるため、ご自身が確定申告する必要があるのかどうかは徹底的に確認しましょう。
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もし確定申告をしなければ…
確定申告が必要な状況にも関わらず、申告をしない方がいらっしゃいます。そのようなケースは確かに税金を支払わずに済みます。しかし、税務署は無申告者の摘発を行っているので、もしも無申告だと判明すると「無申告加算税」および「延滞税」のペナルティが加算されてしまうのです。
無申告加算税は、納付すべき税額の15~20%。延滞税は、支払期限からさかのぼって年利14.6%(支払期限を過ぎて2ヶ月以内に関しては約4.5%)という大変な額です。
また悪質な場合は「重加算税」を課される可能性があります。その額は税額の最大40%。税金を支払えないこともありますので、確定進行は必ず行うようにしましょう。
ご自身は大丈夫だと思うのは非常に危険です。
確定申告サポートについて
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確定申告に関するご相談
確定申告全般に関するお問い合わせに対応します。申告手順のフロー、各種サービスの費用などお気軽にご相談ください。
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記帳代行・税務相談
確定申告で特に手間がかかるのは帳簿作成です。当事務所ではお客様の帳簿作成を代行いたします。また、節税アドバイスや税務相談も承っています。
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確定申告書の作成
確定申告書を作成する場合は、専門的な判断が求められることも数多くあります。当事務所では、適切な知識をもとに確定申告書をスピーディに作成いたします。
価格表
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確定申告代行料金の算定方法
確定申告書の作成料および提出代行料は、
基本料金+所得の種類ごとの加算料金+控除の種類ごとの加算料金となります。基本料金(税込) ¥110,000 ※記帳代行は別途料金がかかります。
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事業による所得がある場合
売上高に応じた料金となります。
領収証、請求書、通帳コピーをご提出いただけば、確定申告書が完成します。一律料金(税込) ¥143,000 ※消費税申告がある場合/原則課税の場合・簡易課税の場合いずれも¥30,000加算となります。
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不動産貸付による所得がある場合
売上高に応じた料金となります。
領収証、請求書、通帳コピーをご提出いただけば、確定申告書が完成します。一律料金(税込) ¥55,000 ※消費税申告がある場合/原則課税の場合・簡易課税の場合いずれも¥30,000加算となります。
※新規で建物・土地の取得がある場合、1件ごとに¥5,000加算。
※事業的規模の場合は¥110,000(税込)となります。