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※1 税務顧問は、当事務所指定の会計ソフトを利用することを前提としています。 ※2 決算のみ(申告書の作成のみ)の契約の場合は、上記決算料の130%とします。 ※3 消費税の申告がある場合は、決算料の30%相当額を消費税の申告報酬として別途頂戴致します。 ※4 必要に応じて株主総会議事録・取締役会議事録を作成することがありますが月額報酬に含まれます。
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※1税務顧問は、当事務所指定の会計ソフトを利用することを前提としています。※2決算のみ(申告書の作成のみ)の契約の場合は、上記決算料の130%とします。※3医師、歯科医師については、上記金額の120%相当額とします。※4消費税の申告がある場合は、決算料の30%相当額を消費税の申告報酬として別途頂戴いたします。
※同時接続ライセンス:3人目以降。5人まで2,200円で追加可能。