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経理処理の仕方
会社を経営する上で、減価償却を聞いたことがない人はいないでしょう。
しかし、きちんと減価償却について理解している経営者は非常に少ないです。
そこで、税理士の立場から減価償却をわかりやすくまとめてみました。
目次
減価償却とは、時の経過に伴って価値が減少する固定資産を取得した場合に、いっぺんに支出した時の費用にするのではなく、耐用年数(使用可能年数)にわたって費用計上する方法をいいます。
したがって、基本的に価値が減ることのない土地や美術品、貴金属などは減価償却の対象には含めません。
例えば、100万円の軽自動車を購入した場合には、1年目に100万円の費用を計上するのではなく、4年(耐用年数)にわたって、各年25万円づつ(定額法)費用計上しましょう。という考え方です。
先ほど例に挙げた軽自動車の耐用年数は4年でした。
実は、この耐用年数は資産ごとに法律で決められています。
例えば、一般自動車の場合6年で費用計上するようになっています。
これは、耐用年数を法律で決めることにより会社が多額の減価償却費の計上することを防ぎ、利益操作をできないようにするためです。
償却方法は基本的に2種類です
一つ目が定額法、もう一つが定率法です。
定額法とは、毎期同額の費用を計上する方法です。
定率法とは、最初に多くの費用を計上し、徐々に費用の計上額が少なくなる方法です。
減価償却資産のうち、取得価額が少額のものについては特別な減価償却を行うことができます。
資産の取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満であれば、その資産を購入した時に全額費用として計上できます。
資産の取得価額が20万円未満であるものについては、3年にわたって1/3づつ費用計上することができます。(事業年度が1年の場合)
中小企業に限られますが、取得価額が30万円未満のものについて、その資産を購入した時に全額費用として計上できます。
ただし、この規定を適用した資産の合計額が300万円に達するまでとされています。
減価償却の処理一つで利益の額に差がでます。しっかり理解して、健全な会社経営につなげましょう。
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