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個人事業主の預金利息の処理

こんばんは、税理士の吉村です。

個人事業主の方でよくある間違いとして預金利息の処理があります。

今回は、事業用の銀行口座に利息が振り込また場合の処理について解説します。

預金利息の勘定科目

法人であれば受取利息勘定で処理することになりますが、個人事業主は違います

個人事業主の場合は、事業主借勘定で処理して下さい。

事業主借勘定は事業に関係のないプライベートの収入や入金があったときに使用する科目です。

事業上の収益としない理由

預金が生み出す利息は事業とは関係のない金融機関との契約に基づくものです。

したがって、事業上の収入でも事業に付随する収入でもありません。

また、預金利子は、利子所得として源泉分離方式ですでに課税されています

そのため、事業上の利益として計上すると二重課税になってしまいます。

仕訳例

例、事業用口座に1,000円の利息が付き、200円源泉徴収されて800円が振り込まれた場合。

借方 貸方
預金 800 事業主借 800
または
預金 800 事業主借 1,000
事業主貸 200    

まとめ

個人事業主が事業用で使っている銀行口座に振り込まれた預金利息は利子所得に該当するため、事業主借勘定で処理。

ほぼすべての個人事業主に該当する事柄です。

少しでも損をしないよう注意して下さい。