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どうも、税理士の吉村です。
決算間近になって、思いがけない売上が発生。
多額の利益がでることになりこのままでは税金の負担が痛い。
何かいい節税方法はないか?
そんな社長さんに朗報です。
経営セーフティ共済をご存知ですか?
正式には「中小企業倒産防止共済」といいます。
経営セーフティ共済はかなりの節税効果があります。
また、節税以外にも様々なメリットがあります。
今回は、経営セーフティ-共済について解説します。
経営セーフティ共済は「連鎖倒産」防止のための保険です。
たとえば、あなたの大口の売上先が倒産していまい売掛金の回収ができませんでした。
資金を回収できなかったあなたは、仕入先に払うお金がなくこのままでは倒産していまいます。
そこで、一旦経営セーフティ共済から共済金の貸し付けを受けることで、仕入先の支払いに充てることができます。
結果、連鎖倒産を食い止めることができます。
経営セーフティ共済は、1年以上継続して業務を行っている会社や個人事業主が加入することができます。
しかし、経営セーフティ共済はあくまで中小企業を保護するために作られた制度です。
したがって、大企業は除かれます。
具体的に加入できる事業者は下記の表をご覧ください。
業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員数 製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 小売業 5,000万円以下 50人以下 ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下 ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下 旅館業 5,000万円以下 200人以下
⇒貸付を受けられる金額は、掛金総額の10倍に相当する金額となっています。
積立金額の上限が800万円となっていることから、最高8,000万円まで無担保・無利子で借りることができます。
いざという時にこれだけの金額を借り入れできることは非常に安心できるのではないでしょうか。
⇒税法上掛金の全額を経費(損金又は必要経費)にすることができます。
決算間近になって思いがけない利益が出た場合にも、経営セーフティ共済を使うことで
節税することができます。
⇒掛金の月額は、5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。
加入後も掛金月額は増額・減額をすることができます。
無理のない金額から積み立てを行うことができ、非常に使いやすい制度になっています。
⇒取引先の倒産が生じていなくても、急に資金が必要となった場合、
「一時貸付金」の制度があります。
これは、無担保・低利率で貸付を受けられる制度で、1年以内に一括返済すればよいことになっています。
ただし、1年以内に返済できなかった場合は年14.6%の違約金が発生するので、
利用するときは十分検討してから行ってください。
⇒経営セーフティ共済を解約すると「解約手当金」が返ってきます。
40カ月以上納付している場合には掛金の全額が返ってきます。
しかし、39カ月以内に解約すると全額が戻ってこないため注意が必要です。
解約手当金の払い戻し一覧
掛金納付月数 1.任意解約 2.みなし解約 3.機構解約 1か月~11か月 0% 0% 0% 12か月~23か月 80% 85% 75% 24か月~29か月 85% 90% 80% 30か月~35か月 90% 95% 85% 36か月~39か月 95% 100% 90% 40か月以上 100% 100% 95%
⇒40カ月以上経過していれば、解約したタイミングで全額戻ってきます。
戻ってきた解約手当金はすべて収益として計上しなければなりません。
したがって、解約するタイミングは解約手当金を相殺するため赤字が出た場合や
退職金などで、まとまった経費がでる時を選ばなければなりません。
経営セーフティ共済は、年間最大240万円を経費にすることができます。
簿外に貯金するようなイメージで非常に使い勝手のよい節税商品です。
また、取引先が倒産した場合に無担保・無利息で資金を借りれることは大きなメリットです。
解約のタイミングをいつにするかは十分考慮する必要がありますが、中小企業にとって
経営セーフティ共済は非常にメリットの大きいものです。
この機会に加入の検討をしてみてください。
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