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産休・育休中の人は配偶者控除を受けられるかも

こんばんわ。

税理士の吉村です。

先日、うちの奥様のママ友から

「今年は育休中で年間の所得が0円なんだけど旦那の扶養に入れるの?」

という疑問をいただきました。

ちなみにそのママ友とは流行りのインスタで知り合ったらしいです。

最近はSNSで仲良くなるんですね。

さて、共働きの夫婦場合、社会保険はそれぞれの会社で別々に加入しており、

産休・育休中であれば、奥様は社会保険の免除を受けているケースが多いと思います。

そのため社会保険は旦那様の扶養に入っていないから所得税の扶養にも入れないと誤解する方がいらっしゃいます。

今回は、配偶者控除に関する解説と扶養に入るための条件を整理してみましょう!

 配偶者控除って何だ?

配偶者控除とは、養っていかなくてはいけない配偶者が増えると

生活が大変になることを考慮して、税負担を軽くするための制度です。

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具体的な配偶者控除の適用が受けられる配偶者の規定は下記のとおりです。

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  2. (2) 納税者と生計を一にしていること。
  3. (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
     (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

※ 平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

国税庁HP|No.1191 配偶者控除

ご注意いただきたいのは(3)の年間の給与所得が103万円以下である点です。

皆さんがよく聞く103万円の壁とはまさにこのことで、これを超えると配偶者控除の適用はありません。

(平成30年税制改正で金額は変更されることになっている)

ちなみに、この103万円には出産一時金や出産手当、育児休業給付金は含まれません

したがって、産休・育休中でその年の収入が103万円以下ならば夫の配偶者控除の適用を受けることができます。

 控除される金額は?

一般の控除対象配偶者の控除金額は38万円です。

もし、配偶者の年齢が70歳以上であれば48万円控除されます。

配偶者控除の適用があれば、夫の所得から38万円差し引かれ

残りの所得に税金が課せられることになります。

配偶者控除を受けるための手続き

配偶者控除を受けるためには、扶養控除申告書に配偶者を記載をする必要があります。

会社の担当者に聞けば用紙が貰えるか、手続きしてもらうことができるでしょう。

ここに記載があれば、年末調整で配偶者控除が適用されます。

もし、年末調整が終わった後で配偶者控除を受けれることに気づいた人は

確定申告を行うことで配偶者控除の適用を受けることができます。

還付を受けるための確定申告であれば、確定申告時期に関係なくいつでも申告することができます。

(ただし、過去5年以内に限る)

まとめ

ここ2~3年で話題になっているふるさと納税をはじめ、

税金に関する制度は知らないと損をします。

また、ご自身で申請や申告をしなければならないことも多々あります。

無駄な税金を払う前に調べる。

わからなければ詳しい人もしくは税務署に相談する。

ちょっとした努力や工夫で結構な節税ができるかもしれません。

この記事が誰かの参考になれば幸いです。