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所長のコラム
税理士が処分された事例がなかなか面白い件
こんばんは、吉村です。
先日、広島北税務署との連絡協議会に参加してきました。
連絡協議会とは、税理士と税務署がお互いに仕事をやりやくするために意見交換をする場です。
意見交換をするとは言ってもあくまで建前で平行線のまま話が終わることがほとんどです。
なので正直行きたくないのですが、新入会員のため今後上手く世渡りするためにも出席しております。
そんな協議会の中で、税理士が懲戒処分された事例の紹介がありました。
紹介された事例の中で面白かったものをシェアします。
業務け怠の事例
税理士Xは、関与先である法人4社の法人税等の確定申告書9件について、期限内に提出を怠り、青色申告の承認の取り消しや無申告加算税を課されるなど多大な損害を与えた。
これは処分されて当たり前だ―!!って感じの事例ですね。
仕事をさぼってクライアントに損害を与えたら、そら処分されますよね。
クライアントもたまったもんじゃありません。
同じ税理士としてあり得ない事例です。
自己脱税
税理士Xは、自己の所得税の確定申告に当たり、旅費交通費の水増しの計上などにより、所得金額を不正に圧縮して申告した。
気持ちはわからんでもありません。
基本、税理士は自分の申告は自分でするため甘えが出る部分があります。
・これは仕事でも使うから経費にできるだろう。
・この旅行は仕事も兼ねているから経費にしちゃおう。
そんな考えが出るのも事実です。
しかし、この事例は明らかに水増ししていることから脱税になっています。
他の経営者を指導する立場にある税理士は、自身の申告についてこそ襟を正して行う必要があるのでしょう。
2カ所事務所違反
税理士Xは、廃業する税理士から顧客を引き継ぎ、新たに事務所を設け、登録上の事務所とした。その際、これまで税理士業務を行っていた自宅事務所の看板表示等の変更をすることなく、引き続き、自宅事務所において法人15社、個人6名に対する税理士業務を行った。
税理士は、2カ所以上の事務所を持つことが税理士法で禁止されています。
(税理士法人はOKです)
ニセ税理士を防止する目的であったり個人情報保護の目的があるみたいです。
ただ、今このご時世でこの法律があることは個人的にはどうかと思います。
だって、税理士業務なんてパソコン1つあればどこででもできる職業です。
私も気分が乗らないときはカフェやファミレスなんかで仕事をしてます。
これを2カ所事務所違反として捉えられたら、たまったもんじゃありません。
この事例は、自宅とは別に事務所をもちつつ、自宅でも仕事を行っていたため処分された事例です。
(処分内容は注意程度ですので大したことありません。)
普通に企業で働いていれば、仕事を家に持ち帰ってやることだってありますよね。
個人的には2カ所事務所の法律は早めに変更すべきだと考えています。
まとめ
税理士が処分される事例を見てみると、
どれも当たり前のことを当たり前にしていないことがよくわかります。
さぼってクライアントに損害を与えてみたり、
脱税を防止する税理士側が脱税してみたりと。
普通に仕事をしていれば処分されることはあり得ません。
「クライアントのためにしっかり仕事をする。」
その意志さえ失わずにこれからもやっていけば問題ないと感じた協議会でした。
~おしまい~