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セルフメディケーション税制とは?【税理士が解説するよ】

こんばんわ。税理士の吉村です。

平成29年分の確定申告から「セルフメディケーション税制」なるものが新たに始まります。

この制度、国税庁のホームページを一度読んだだけではわからない。

自分でしっかりと理解するためにブログを書きます。

そもそもどんな制度?

セルフメディケーションとは「自分自身で健康を管理し、多少の不調は自分でケアすることを言います。

高齢化が進み、ますます医療費が莫大になっていく我が国日本。

税金をちょっと安くしてあげるから、自分で健康管理し医療費を抑えてね

という政府の意図が感じられます。

ただ、お得な制度なら喜んで使ってやりましょうではありませんか!

具体的には、一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から12月31日

までの間に特定一般用薬品等の購入費を支払った場合に、控除を受けることができます。

これだけ見たらなんのこっちゃわかりませんね。

一つずつ解説していきます。

適用を受けるための要件

「セルフメディケーション税制」の適用をうけるためには

下記3つの要件を満たすことが必要です。

1.税金を払っていること

セルフメディケーション税制はあくまで所得控除の一つです。

所得税や住民税を払っていない方はこの制度の適用はありません。

2.一定の取組を行っていること

一定の取組とは、次の取組のことを言います。

1.保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査(人間ドック等)

2.市町村が健康増進事業として行う健康診査

3.予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)

4.勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)

5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

上記のうちいずれか一つを受けていればOKです。

3.対象となる医薬品を1万2千円以上購入

対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、

薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された(スイッチOTC医薬品)

とされています。

具体的な品目は、厚生労働省のホームページに記載の「対象品目一覧」を参照

となっていますが、ごっつう多い!

これを見るよりかは、薬局等で対象になるかどうかを聞くほうが早いかも。

ちなみに、対象の医薬品にはパッケージに↓のマークが掲載されるようになっています。

こっち見て買うほうがわかりやすいですね。

これらの医薬品を1万2千円以上お買い上げの方には

「セルフメディケーション税制」の適用が受けられます。

また、医薬品の購入代金は、確定申告をする方だけでなく

扶養家族が使った分も加算することが可能です。

10人家族なら一人1,200円くらい医療費使ってるかもですよ。

控除の金額はおいくら万円?

セルフメディケーション税制による医療費控除額は、

医薬品等の購入金額の合計額から1万2千円を差し引いた金額です。

<具体例> 年間の医療品等購入額が5万円の場合

50,000円 - 12,000円= 38,000円

で、38,000円が所得から控除されます。

また、この制度には上限が設けられており

最大8万8千円となっています。

したがって、10万円以上医療品等を購入しても

控除金額は8万8千円となります。

 具体的な手続きや必要書類は?

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、次の書類の提出が必要となります。

1.確定申告書

当たり前ですが、これを提出することが前提です。

2.セルフメディケーション税制の明細書

医療費控除の明細書同様、こちらも明細書の提出が必要です。

こちらからダウンロードできます。

3.一定の取組を行ったことを明らかにする書類

具体的には、次のようなものです。

・インフルエンザの予防接種等の領収書

・がん検診の領収書、結果通知書

・職場で受けた定期健康診断書

・特定健康診査の領収書、結果通知書

・人間ドックなどの領収書・結果通知書

となっており、領収書か結果通知書があれば大丈夫です。

まとめ

セルフメディケーション税制を利用するためには、一定の取組の領収書であったり、

医薬品等の領収書を保管しておく必要があります。

申告前に慌てて探すよりは、事前に準備できれば良いですね。

また、セルフメディケーション税制は通常の医療費控除との選択適用になります。

どちらかしか選べません。

どっちを使えばよりお得になるかよく考えて申告しましょう。

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