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所長のコラム
2月23日は「税理士記念日」。記念日って意味あるの?
こんばんは、税理士の吉村です。
本日2月23日は「税理士記念日」だそうです。
これは税理士法の前身である税務代理士法が
1942年(昭和17年)2月23日に制定されたことに由来します。
この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再認識するとともに、
国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することにあります。
税理士なのに、こんな記念日があるのを初めて知りました。
税理士すら知らない記念日を制定したところで上記目的は達成しないでしょう。
税理士の職能の重要性を自覚させるためには、
記念日で再認識するのではなく研修の義務化を導入すればいいのでは?(現在は努力義務)
税理士の社会的使命や職能の重要性をテーマにした研修を
年に1回必ず受けることを義務化することで、多少は税理士の質向上に役立つかもしれません。
そもそも、税理士と一括りにしても様々な人がいます。
中には使命感をもってやられている方もいらっしゃいますし、
私のようにただの職業の一つとして捉えている人もいます。
さて、税理士記念日以外にも日本には様々なマイナー記念日が存在します。
例えば、
・2月1日テレビ放送記念日
・3月6日世界一周記念日
・4月30日図書館記念日
・5月19日ボクシング記念日
・7月13日日本標準時制定記念日
・11月16日幼稚園記念日
などなど・・・。
記念日と名はついていないものの、
1月1日鉄腕アトムの日から12月31日シンデレラデーに至るまで
ほぼすべての日に○○の日と名前がついています。
記念日を作った人達からすれば自分たちの存在をアピールしたいがためということはわかります。
確かに11月11日はポッキーの日など、
商品のイメージから連想できる日など成功している例がないわけではありません。
しかし、こんなにたくさんの記念日を作って意味あるんでしょうか?
記念日なんてもんは、誕生日と結婚記念日だけで十分だと思うのは私だけでしょうかね。