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こんばんは、税理士の吉村です。
税理士法において、税理士は税理士業務に関して業務処理簿を作成し、
記録を残すことが義務付けられています。
また、
業務処理簿は、委嘱者別に、かつ、1件ごとに税務代理、 税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。
業務処理簿は、委嘱者別に、かつ、1件ごとに税務代理、
税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。
とされており、
税理士としては、この業務処理簿を作成することは結構な負担になります。
私のように、お客様が少ないところはまだしも、多くの顧客を抱えている事務所は
ちゃんと作成しているのか甚だ疑問です。
勤務時代は自分のお客様がいるわけでもなく、
業務処理簿なんてものは意識したことがありませんでした。
所長税理士がやればいいもんだと勝手に思っていましたからね。
独立開業し、やっとお客様が付いたため、
これからはこの面倒くさい業務処理簿を作成していかなくてはなりません。
あー、嫌だ嫌だ・・・。
私の年収や規模を考えると、調査官が来てあれこれ言われるようなことはまず考えられません。
だからと言って、やらなくていいというわけにはなりません。
義務ならばやり方を創意工夫し、なるべく業務処理簿が役立つようにすればいい。
例えば、業務処理簿をお客様ごとに作成し、顧客カルテのような形に変更を加えることで
顧客管理も含めたものとして利用できるかもしれません。
何事も自分の頭で考え、試してみる。
面倒で嫌になる業務も創意工夫して、
少しでも楽しんで、やり過ごしてしまいましょう!
【監修者】この記事を監修した人
監修者:吉村 匡史(吉村税理士事務所 代表税理士/税理士登録番号 第135285号) 広島市で税理士事務所を開業して約9年。現在60社の顧問先を担当。
【専門分野】会社設立・創業融資/資金繰り改善/財務コンサルティング
日本政策金融公庫・地元金融機関との連携による創業融資支援を得意とし、 これまでに約50件の創業をサポート。 「数字がわかると、経営判断は驚くほどラクになります。 決算書を”提出するための書類”で終わらせず、次の一手を決める材料に 変えていただくことを大切にしています。」
▶ 吉村匡史のくわしいプロフィールは>>はこちら ▶ YouTubeチャンネル「吉村税理士の【お金の羅針盤】経営者のための税務・会計ガイド」で税金の話を発信中
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