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消費税の免税事業者が課税事業者になる際に、書類を提出する必要があります。
消費税に関する届出は数多くあり、中には紛らわしいものが混在しています。
今回は、「消費税課税事業者届出書」と「消費税課税事業者選択届出書」の違いについて書いてきます。
(以下、課税事業者届出書と選択届出書)
目次
消費税を納める義務があるかないかの判断は
「基準期間」と「特定期間」の売り上げが1,000万円を超えるかどうかによります。
基準期間は前々事業年度の1年間。
特定期間は前事業年度の前半6ヶ月です。
これらの期間の売り上げが1,000万円を超えた場合は課税事業者になります。
したがって、新たに会社を設立した場合には基本は免税事業者になっています。
(インボイス登録をされた場合は初年度から課税事業者になります。)
その後、売上が1,000万円を超えた時にこの届出を提出する必要が出てきます。
課税事業者となる場合にはすみやかに届出を提出しましょう。
消費税の還付?と思った方はいらっしゃいませんか?
基本的に消費税は売り上げに掛かる消費税から
経費に掛かる消費税を差し引いた差額を納付します。
したがって、売り上げより経費が多かった場合には還付を受けることができます。
また、輸出がメーンとなる事業者は
輸出売り上げに消費税はかからないため、
消費税の還付を受けることができます。
この場合、還付を受けようとする事業年度の
前事業年度までに
選択届出書を納税地の税務署長に提出する必要があります。
注意していただきたいのは、
この届出を提出すると最低2年間は強制的に課税事業者になります。
消費税の還付を受けようとするときはよく考えて提出してください。
簡単ですが、課税事業者届出書と選択届書の違いをお話しました。
消費税の還付を受けようとする場合に、
今後の売り上げと経費をよく考えて提出するのが選択届出書。
課税事業者に該当することになった場合に提出するのが課税事業者届出書です。
名称はほとんど同じですが、内容はまったく違うので提出するときは注意しましょう。
インボイスも始まり、複雑怪奇になってきている税制。
後から無駄な税金を支払いうことがないように専門家を頼るのも選択肢に入れておいてください。
お困りごとがありましたらぜひ、お気軽に当事務所お問い合わせください。
【監修者】この記事を監修した人
監修者:吉村 匡史(吉村税理士事務所 代表税理士/税理士登録番号 第135285号) 広島市で税理士事務所を開業して約9年。現在60社の顧問先を担当。
【専門分野】会社設立・創業融資/資金繰り改善/財務コンサルティング
日本政策金融公庫・地元金融機関との連携による創業融資支援を得意とし、 これまでに約50件の創業をサポート。 「数字がわかると、経営判断は驚くほどラクになります。 決算書を”提出するための書類”で終わらせず、次の一手を決める材料に 変えていただくことを大切にしています。」
▶ 吉村匡史のくわしいプロフィールは>>はこちら ▶ YouTubeチャンネル「吉村税理士の【お金の羅針盤】経営者のための税務・会計ガイド」で税金の話を発信中
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