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中古資産の耐用年数の求め方|確定申告で間違いやすいポイント
こんばんは、税理士の吉村です。
固定資産を購入したときは、耐用年数にわたって減価償却していきます。
ただ、この耐用年数は「新品」を前提にしています。
税理士受験生であればまったく必要のない知識ではありますが、
実務では頻繁にお目にかかる中古資産の取得。
今回は中古資産の耐用年数はどのように計算しているのか解説いたします。
中古資産の耐用年数
新品の資産より、中古資産のほうが耐用年数は短くなります。
当たり前ですよね。
中古資産の耐用年数を求める方法は税法上2つあります。
1.原則
あと何年使用可能かを見積り、その年数を耐用年数とする方法
この方法が原則ですが、実務では使いません。
だってあと何年使えるかなんて思いっきり主観が入ります。
また、正直あと何年使えるかなんてわからないためです。
2.例外(簡便法)
購入した時点で、法定耐用年数をどれだけ経過しているかで耐用年数を決める方法
実務ではこちらの方法を使います。
この場合、考えられるのは2パターン。
①法定耐用年数の全部を経過している場合
中古資産の耐用年数=新品の耐用年数×20%
②法定耐用年数の一部を経過している場合
中古資産の耐用年数=(新品の耐用年数ー経過年数)+経過年数×20%
★計算上の注意点
中古資産の経過期間は1年未満の端数が生じる場合には月数に直して計算しなければなりません。
また、計算した結果、中古資産の耐用年数に1年未満の端数が生じた場合には、1年未満を切り捨てします。
さらに、中古資産の耐用年数が2年より小さいときは、2年とすることが定められています。
具体例で計算してみよう
実務でよく出てくるのは中古車の購入。
「新品」普通車の耐用年数は6年です。
〈具体例①〉7年落ちの中古車を購入
耐用年数の全部を経過しているため
6年×20%=1.2年→切り捨て1年→2年より小さいため2年
〈具体例②〉2年5カ月落ちの中古車を購入
耐用年数の一部を経過しているため
(72ヶ月ー29ヶ月)+29ヶ月×20%=48.8ヶ月→切り捨て4年
中古資産を買うメリット
通常、固定資産を購入しても、すぐには経費にすることはできません。
減価償却を行い耐用年数に応じて徐々に経費になるものです。
しかし、中古資産は新品よりも耐用年数が圧倒的に短くなります。
自動車に限ってお話しすると、4年落ちの中古車を購入した場合、
計算上なんと1年で経費に算入することができます。
したがって、節税を考える上で中古資産の購入は有効な手段と言えます。
まとめ
中古資産の耐用年数についてまとめてみましたが、いかがでしたか?
経理担当者はもちろん、経営者が知っておいて損はない情報ではないでしょうか。
この記事がお役に立てば幸いです。
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