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創業の基礎知識(個人事業主編)
こんばんは、税理士の吉村です。
個人事業主が事業で使っている資産(車、機械など)を売却することはよくあります。
特に車の買い替えなんてものは度々でてきます。
法人であれば固定資産を売却した場合、利益が出れば固定資産売却益として収益を計上し、
損が出れば固定資産売却損として損失を計上します。
しかし、個人事業主が事業用資産を売却した場合は、法人のように損益に反映してはいけません。
それでは、個人事業主が事業用資産を売却した場合にはどのように申告するのでしょうか?
目次
個人事業主が事業用資産を売却した際には、事業所得ではなく譲渡所得になります。
土地建物や株式等の譲渡は分離課税ですが、
この譲渡所得は総合課税として給与所得や事業所得と損益通算することができます。
くれぐれも法人と同じように雑収入や雑損失といった科目で
事業所得に含めて計算しないよう注意しましょう。
譲渡所得は、下記算式で求めます。
譲渡価額 ー(取得費+譲渡費用)ー 特別控除50万円=譲渡所得
また、事業用資産の所有期間が5年を超える場合には譲渡所得の2分の1が課税の対象になります。
特別控除50万円があるため、通常であれば課税されることは少ないです。
文字ばかりで分かりづらいと思いますので、具体例を挙げて実際に計算してみます。
〈具体例〉
個人事業主でタクシードライバーをやっているAさん。
4年前に500万円でタクシーを購入。
今年そのタクシー(現在の簿価100万円)を200万円で売却し新しいタクシーを購入する代金にした。
また、売却時に手数料として3万円かかったとする。
200万円ー(100万円+3万円)ー50万円=47万円(総合短期)
したがって、47万円が譲渡所得として総合課税の対象となります。
個人事業主が事業用資産を売却した際には、事業所得ではなく譲渡所得!!
私も前事務所で働いていたときに思いっきり事業所得として計算して、間違えた思い出があります。
確定申告で間違いやすいポイントの一つです。
事業用資産を売却した際には注意して申告しましょう!
インボイスも始まり複雑怪奇になってきている税制。
後から無駄な税金を支払いうことがないように専門家を頼るのも選択肢に入れておいてください。
お困りごとがありましたらぜひ、お気軽に当事務所お問い合わせください。
【監修者】この記事を監修した人
監修者:吉村 匡史(吉村税理士事務所 代表税理士/税理士登録番号 第135285号) 広島市で税理士事務所を開業して約9年。現在60社の顧問先を担当。
【専門分野】会社設立・創業融資/資金繰り改善/財務コンサルティング
日本政策金融公庫・地元金融機関との連携による創業融資支援を得意とし、 これまでに約50件の創業をサポート。 「数字がわかると、経営判断は驚くほどラクになります。 決算書を”提出するための書類”で終わらせず、次の一手を決める材料に 変えていただくことを大切にしています。」
▶ 吉村匡史のくわしいプロフィールは>>はこちら ▶ YouTubeチャンネル「吉村税理士の【お金の羅針盤】経営者のための税務・会計ガイド」で税金の話を発信中
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