創業の基礎知識(法人編)
創業の基礎知識(法人編)
役員にボーナスを払いたければ「事前確定届出」の提出が必要です
こんばんは、税理士の吉村です。
役員に対する報酬は原則「定期同額」です。
したがって、基本1年間は毎月同じ金額の報酬を受け取ることになります。
途中で金額を変更したり、ボーナスを支給すると変更前の金額との差額部分が経費として認められません。
しかし、役員であってもモチベーションアップのためボーナスが欲しいという声はよく聞きます。
今回は役員に対してボーナスを支給するために必要な手続きについてご紹介します。
事前確定届出給与とは?
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に
確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、
次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める届出期限までに納税地の所轄税務署長に
その事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものです。
えー、文章読むだけではよくわからないですね。
簡単に言ってみると、
「誰に、いつ、いくら」ボーナスを払います。
という届出(事前確定届出給与に関する届出)を事前に税務署に提出してね。
そして、その届出通りにボーナスを支給すれば経費として認めてあげますよ。
っていう感じです。
届出の提出期限
「事前確定届出給与」は提出期限があります。
基本的な場合は、次のいずれか早い方が期限となります。(新設法人などの例外を除く)
・株主総会から1ヵ月以内
・事業年度開始から4ヵ月以内
具体例
5月決算法人
株主総会を7月20日に開催した場合の提出期限
・株主総会から1ヵ月以内・・・8月20日まで
・事業年度開始から4ヵ月以内・・・9月30日まで
いずれか早い方・・・8月20日まで
「事前確定届出給与」の手続き
この制度を利用する際には次の2つの書類を税務署に提出する必要があります。
・事前確定届出給与に関する届出書
・付表(事前確定届出給与等の状況)
事前確定届出給与に関する届出書は、基本情報(法人名等)に加えて
株主総会の決議の日及び提出期限を記載するくらいなので簡単です。
付表は役員一人一人について、「事前確定給与」(ボーナス)の支給予定日と金額の記載。
そして、毎月支給予定の「定期同額給与」の支給予定日と金額を記載します。
事前確定届出給与の注意点
届出の手続き自体はそんなに難しくありません。
注意していただきたいことが、提出した届出に記載した予定日、金額通りに
賞与を支給しなければ全額経費になりません!
1日、1円でもズレがあるとアウトです!
支給予定日と金額は予定表に組み込むなどして、忘れてしまうことがないようご注意ください。
まとめ
事前確定届出給与は、使い方によっては節税に繋がることもあります。
例えば、決算月に事前確定届出給与を設定しておいて、
多めに利益が出ていれば賞与を支給。
利益が出ていなければ賞与を支給しない。
これであれば、決算月で若干の利益調整が可能になります。
ただ、くどいようですが、届出通りに支給しなければ全額経費になりません。
この制度を利用するときは注意点に気を付けて行うようにして下さい。