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創業の基礎知識(法人編)
こんばんは、税理士の吉村です。
役員に対する報酬は原則「定期同額」です。
したがって、基本1年間は毎月同じ金額の報酬を受け取ることになります。
途中で金額を変更したり、ボーナスを支給すると変更前の金額との差額部分が経費として認められません。
しかし、役員であってもモチベーションアップのためボーナスが欲しいという声はよく聞きます。
今回は役員に対してボーナスを支給するために必要な手続きについてご紹介します。
目次
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に 確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、 次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める届出期限までに納税地の所轄税務署長に その事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものです。 国税庁HPより引用
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に
確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、
次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める届出期限までに納税地の所轄税務署長に
その事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものです。
国税庁HPより引用
えー、文章読むだけではよくわからないですね。
簡単に言ってみると、
「誰に、いつ、いくら」ボーナスを払います。
という届出(事前確定届出給与に関する届出)を事前に税務署に提出してね。
そして、その届出通りにボーナスを支給すれば経費として認めてあげますよ。
っていう感じです。
「事前確定届出給与」は提出期限があります。
基本的な場合は、次のいずれか早い方が期限となります。(新設法人などの例外を除く)
・株主総会から1ヵ月以内
・事業年度開始から4ヵ月以内
具体例
5月決算法人
株主総会を7月20日に開催した場合の提出期限
・株主総会から1ヵ月以内・・・8月20日まで
・事業年度開始から4ヵ月以内・・・9月30日まで
いずれか早い方・・・8月20日まで
この制度を利用する際には次の2つの書類を税務署に提出する必要があります。
・事前確定届出給与に関する届出書
・付表(事前確定届出給与等の状況)
事前確定届出給与に関する届出書は、基本情報(法人名等)に加えて
株主総会の決議の日及び提出期限を記載するくらいなので簡単です。
付表は役員一人一人について、「事前確定給与」(ボーナス)の支給予定日と金額の記載。
そして、毎月支給予定の「定期同額給与」の支給予定日と金額を記載します。
届出の手続き自体はそんなに難しくありません。
注意していただきたいことが、提出した届出に記載した予定日、金額通りに
賞与を支給しなければ全額経費になりません!
1日、1円でもズレがあるとアウトです!
支給予定日と金額は予定表に組み込むなどして、忘れてしまうことがないようご注意ください。
事前確定届出給与は、使い方によっては節税に繋がることもあります。
例えば、決算月に事前確定届出給与を設定しておいて、
多めに利益が出ていれば賞与を支給。
利益が出ていなければ賞与を支給しない。
これであれば、決算月で若干の利益調整が可能になります。
ただ、くどいようですが、届出通りに支給しなければ全額経費になりません。
この制度を利用するときは注意点に気を付けて行うようにして下さい。
【監修者】この記事を監修した人
監修者:吉村 匡史(吉村税理士事務所 代表税理士/税理士登録番号 第135285号) 広島市で税理士事務所を開業して約9年。現在60社の顧問先を担当。
【専門分野】会社設立・創業融資/資金繰り改善/財務コンサルティング
日本政策金融公庫・地元金融機関との連携による創業融資支援を得意とし、 これまでに約50件の創業をサポート。 「数字がわかると、経営判断は驚くほどラクになります。 決算書を”提出するための書類”で終わらせず、次の一手を決める材料に 変えていただくことを大切にしています。」
▶ 吉村匡史のくわしいプロフィールは>>はこちら ▶ YouTubeチャンネル「吉村税理士の【お金の羅針盤】経営者のための税務・会計ガイド」で税金の話を発信中
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