創業の基礎知識(法人編)
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役員報酬いくらにする?【役員報酬の決め方】
こんばんは。税理士の吉村です。
会社設立の際によく聞かれる質問があります。
それは
「役員報酬いくらにしたらいいの?」
です。
役員報酬には法人税法上いくつかルールが定められています。
そのルールを破ると役員報酬の一部が経費として認められません!
今回は役員報酬の決め方について解説いたします。
役員報酬のルール
役員報酬に関して、しっかりと覚えてほしいポイントは2点のみ!
①毎月同じ報酬金額であること
②役員報酬を変更できるのは会社設立時(翌期以降は事業年度開始日)から3か月以内のみ
役員報酬を経営者の判断で好き勝手変更できると、会社の利益を容易に操作することができます。
「決算で利益を調整し法人税の納付額を少なくする」、なんてことは許されておりません。
金額はどうやって決める?
役員報酬は容易に変更できないことがわかりました。
それでは、どのようにして役員報酬の金額を決めるとよいでしょう?
1つの考え方として、事業計画から役員報酬を決めることを提案します。
ある程度の収支予測がわかるのであれば、大まかな利益の予想がつきます。
その利益に基づき役員報酬を決定する方法です。
ただし、予想通りにいくことはまずないでしょう。
特に設立1年目から「利益がでまくって笑いが止まりません」なんて言ってる中小企業の社長さんを私は見たことがありません。
日本のどこかにはいるんでしょうが・・・。
皆さん1年目はなんとかカツカツで乗り切る感じです。
したがって、計画が大きく下回った場合、高額な役員報酬を設定してしまっていると、
その報酬を会社から受け取ることができない可能性があります。
その場合でも、役員報酬の変更はできないため、所得税や社会保険料が大きな負担になります。
もう一つの方法が生活費から役員報酬を決定する方法です。
最低限必要な生活費が20万円なら月々の役員報酬を20万円にしてしまう。
利益が確保できるようになってから報酬を引き上げる。
もし、1年目に大きく利益が出てしまった場合は、会社で節税を考える。
私は設立1年目はこちらの方法をおススメします。
役員にボーナスは出せないの?
役員にボーナスの支給をすることは可能です。
ただし、事前に届出書を税務署に提出しておく必要があります。
「事前確定届出給与」といい、
会社設立時は2か月以内(翌期以降は事業年度開始から4か月以内)に提出する必要があります。
個人的には会社設立時には考える必要はないと思います。
まとめ
役員報酬はよく考え慎重に決めるべきです。
個人で税金を払うのか?
会社に利益として残し、会社で税金を払うのか?
そのバランスを考えることでトータルの納税額に大きな差がでます。
所得税と法人税の税率、そして社会保険料の負担額をよく吟味し、不利にならないよう役員報酬を決めましょう。