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創業の基礎知識(法人編)

法人成りしたのに所得税の予定納税?減額する手続きと注意点を解説

皆さんこんにちは!ガサコくんです。

個人事業主から法人を設立し、いわゆる「法人成り」をした方は、いろいろな手続きが一度に押し寄せますよね。
会社を立ち上げてホッと一息…と思ったら、「所得税の予定納税のお知らせ」が税務署から届いて驚いた、という方も少なくありません。

「もう法人化したのに、どうして個人の予定納税が必要なの?」と感じる方も多いはずです。
これは前年の個人事業の所得に基づいて課税が行われるため、法人化しても予定納税が残るケースがあるからです。

ただし、今年は個人の所得がほとんどなくなる、もしくはゼロになる見込みであれば、この予定納税を減額できる可能性があります。
それが「減額承認申請」です。

この記事では、法人成りをした方が予定納税に対してできる対応を、分かりやすく解説します。

法人成り後も残る「前年分に基づく予定納税」

予定納税とは、前年の確定申告の実績をもとに、今年の所得税を先払いする制度です。

前年の事業所得が大きかった方は、法人化して個人の売上がなくなっても、通知が届きます。

例えばこんなケースです。

■ 昨年(個人事業主時代):売上1,500万円、所得税額60万円
■ 今年(法人化):個人の事業所得はほぼゼロ

この場合でも、前年実績から「今年も一定額の所得税が発生するだろう」という前提で、予定納税基準額が計算されます

減額承認申請とは?

「今年は法人化して個人の事業収入がほとんどない」というときは、そのまま予定納税を納めてしまうと、資金繰りに負担がかかってしまいます。

そんなときに活用できるのが、予定納税額の減額承認申請です。

税務署に申請し、今年の所得が減る根拠を示すことで、予定納税額を減額またはゼロにできます。

減額申請が認められる条件

申請するには、次のような根拠が必要です。

■ 今年の申告納税見積額が、予定納税基準額より少なくなる見込みがあること
■ その見込みが合理的であること(証拠資料がある)

法人成りの場合は、次のような事情が理由になります。

■ 個人の売上が法人へ移行している
■ 個人事業を廃止している
■ 今年の収支がほぼゼロ

こうした事情を説明すれば、認められるケースが多いです。

申請期限に注意

期限を過ぎると減額は認められません。
とても短いので早めの準備が大切です。

第1期分・第2期分ともに減額する場合
 → 第1期の納期限の15日前(7月15日頃)までに提出

第2期分だけ減額する場合
 → 第2期の納期限の15日前(11月15日頃)までに提出

提出先は、個人事業の納税地の所轄税務署です。

手続きの流れ

1️⃣ 今年の収支見積もりを作成
 法人化後の状況を整理し、今年の個人の所得が少ない根拠を示します。

2️⃣ 「予定納税額の減額承認申請書」を作成
 今年の所得の見積額と税額を記載します。

3️⃣ 添付資料を準備
 法人設立届出書や廃業届、売上移行の資料など。

4️⃣ 税務署へ提出
 承認を受けるまでに時間がかかる場合もあるので、早めが安心です。

5️⃣ 承認通知を受領
 承認後は減額後の金額で納付します。

よくあるご質問

Q. 法人成りしているのに予定納税の納付書が届きました。無視していい?

A. 無視すると延滞税がかかります。
減額申請をして承認を受けるまでは、通知通りの金額を納付する義務があります。

Q. 法人成りしていても申請は必要ですか?

A. はい、必要です。
法人化は個人と法人が別人格なので、自動的に予定納税がゼロにはなりません。
減額申請をしなければ、前年通りの予定納税が発生します。

Q. 確定申告で還付されるなら払ってもいい?

A. 資金繰りに余裕があればOKです。
予定納税を納付しておいて、確定申告後に還付を受けることも可能です。ただし、還付まで数か月かかる点は注意が必要です。

まとめ

法人化すると、個人事業の予定納税の存在を忘れがちです。
しかし、前年の実績に基づいて課税が行われるため、予定納税を放置すると不要な支出や延滞税が発生するリスクがあります。

「今年は個人の所得がほとんどない」という方は、必ず期限までに減額承認申請を検討しましょう。
法人化の手続きと合わせて、予定納税の確認もお忘れなく!

今回も読んでいただきありがとうございました!

 

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