創業の基礎知識(法人編)
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合同会社 vs 株式会社 どっちがいい?違いをわかりやすく解説
皆さんこんにちは。ガサコくんです。
確定申告の時期も終わり、そろそろ「法人成り」を考えている方もいるのではないでしょうか?個人事業主として活動していると、売上が増えてきたタイミングで法人成りを検討することがよくあります。その際に悩むのが、合同会社と株式会社のどちらを選ぶべきかという問題です。
今回は、それぞれの違いやメリット・デメリットを整理し、自分に合った形態を選べるようにわかりやすく解説していきます。
目次
合同会社と株式会社の基本的な違い
項目 | 合同会社 | 株式会社 |
---|---|---|
設立費用 | 約6万〜7万円(登録免許税6万円+電子定款にすれば印紙代不要) | 約20万〜25万円(登録免許税15万円+定款認証5万円+印鑑作成などのその他費用) |
経営の自由度 | 高い | 役員・株主の制約あり |
社会的信用度 | やや低い | 高い |
利益配分 | 出資額に関係なく自由に決められる | 出資額に応じた配分 |
経営者の立場 | 社員(出資者)全員が経営者 | 取締役(経営者)と株主(所有者)が分かれる |
資金調達 | 銀行融資はやや不利 | 株式発行により資金調達が可能 |
事業の売却・承継 | やや難しい | 比較的スムーズ |
こうして比較すると、合同会社は「設立費用が安く、自由度が高い」のが特徴で、株式会社は「信用度が高く、資金調達や事業承継がしやすい」といった違いがあります。どちらを選ぶかは、事業の方向性や将来のビジョン次第ですね!
合同会社のメリット・デメリット
『コストを抑えて法人化したい!』と考えている方には合同会社が気になるところですよね。では、具体的にどんなメリット・デメリットがあるのか見ていきましょう!
◎ 合同会社のメリット
- 設立費用が安い(定款認証が不要で、登録免許税も低い)
- 経営の自由度が高い(役員の任期がなく、出資額に関係なく利益配分ができる)
- 役員変更の手続きが不要(株式会社のように取締役の改選がない)
- 法人税の扱いは株式会社と同じ(節税面での差はない)
△ 合同会社のデメリット
- 社会的信用度が低い(大手企業との取引や融資で不利になることも)
- 知名度が低い(一般的には株式会社の方が馴染みがある)
- 事業承継や売却が難しい(株式がないため、会社を譲るのが大変)
株式会社のメリット・デメリット
一方で、『やっぱり信用力が大事!』という方には株式会社の方が安心かもしれません。それでは、株式会社のメリット・デメリットをチェックしてみましょう!
◎ 株式会社のメリット
- 社会的信用度が高い(取引先や金融機関からの信頼を得やすい)
- 資金調達がしやすい(株式発行による資金調達が可能)
- 事業承継・売却がスムーズ(株式譲渡でオーナー交代が簡単)
△ 株式会社のデメリット
- 設立費用が高い(定款認証が必要で、登録免許税も高い)
- 経営の自由度が低い(取締役の任期があり、登記手続きが増える)
- 決算公告の義務がある(合同会社は不要)
どっちを選ぶべき?
「合同会社と株式会社、結局どっちがいいの?」と迷いますよね。
たとえば、
- 個人でコンサル業やフリーランスをしている方 → 設立コストが低く、自由度の高い合同会社が向いています。
- 小売業や飲食業など、将来的に規模を拡大したい方 → 信用力が求められるため、株式会社が適しています。
- 外部からの資金調達を考えている方 → 株式会社なら投資家からの出資を受けやすくなります。
- 家族経営や一人会社として長く続けたい方 → 経営の自由度が高い合同会社が選ばれることが多いです。
合同会社が向いている人
✅ 設立コストを抑えたい人
✅ 小規模で自由な経営をしたい人
✅ 外部から資金調達を考えていない人
✅ 長期的な事業承継を考えていない人
株式会社が向いている人
✅ 信用力が必要なビジネスをしたい人
✅ いずれは事業を大きくしたい人
✅ 投資家から資金調達をしたい人
✅ 事業を第三者に売却する可能性がある人
まとめ
合同会社と株式会社にはそれぞれメリット・デメリットがあり、選択基準は「事業の規模」「資金調達の必要性」「社会的信用度」にあります。
色々と説明させていただきましたが、状況によって最適な選択は変わります。どちらがいいのか迷ったら、ぜひ専門家に相談してみてください!
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!