創業の基礎知識(法人編)
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消費税の納税がしんどい人へ。「簡易課税制度」って知ってますか?
こんにちは、ガサコくんです!
「初めて消費税を納めたけど、こんなに払うの!?」
「利益そんなに出てないのに、100万円近く持っていかれた…」
こんな声、ほんとによく聞きます。
今回はそんな悩みを持つ事業者さんに知っておいてほしい【簡易課税制度】について、わかりやすくご紹介します!
目次
簡易課税制度とは?ざっくり経費でOKな計算方式
通常、消費税の計算はこうなります。
【売上にかかる消費税 - 経費や仕入にかかった消費税 = 納税額(原則課税)】
でも、「経費にどれだけ消費税が含まれてたか」を毎回チェックするのって、けっこう大変ですよね。
そんな人に向けた制度が【簡易課税制度】です。
▶ 簡単に言うと…
✅ 経費にかかった消費税は「実際の金額」じゃなくて
✅ 業種ごとに決められた「みなし仕入率」で控除できる!
つまり、ざっくり計算でOKなありがたい制度なんです。
実際の計算例 簡易課税の方が10万円おトクに?
たとえばこんなケース:
- 年間売上:1,000万円(税抜)
- 消費税:100万円
- 業種:サービス業(みなし仕入率 50%)
この場合の納税額は…
100万円 ×(1 – 0.5)= 50万円
一方、原則課税で実際の経費にかかった消費税が40万円だったとすると…
100万円 – 40万円 = 60万円
➡ 簡易課税の方が10万円も少なくて済む計算になります!
業種別|みなし仕入率の一覧はこちら
事業の種類 | 業種の例 | みなし仕入率 |
第一種事業 | 卸売業 | 90% |
第二種事業 | 小売業 | 80% |
第三種事業 | 製造業・建設業など | 70% |
第四種事業 | 飲食・宿泊業など | 60% |
第五種事業 | 士業・講師・デザイナーなど | 50% |
第六種事業 | 不動産業 | 40% |
※自分の業種がどれに当てはまるかは、専門家に確認するのが安心です!
こんな人におすすめ|簡易課税の向き・不向き
✅ 経費があまりかからない業種(講師・コンサル・士業など)
✅ 記帳や消費税の処理をラクにしたい人
✅ 納税額を少しでも抑えたいと考えている人
逆に、設備投資が多い事業や、経費が多くかかる人は「原則課税」の方が得なケースもあるので注意!
簡易課税制度の注意点|使うには届出が必要!
☑ 対象者:前々年の売上が5,000万円以下の事業者
☑ 一度選ぶと、2年間は変更できない
☑ 使いたい事業年度の前日までに届出が必要
✅ 届出の期限に注意!
たとえば、2026年4月1日から簡易課税を使いたい場合は…
→ 2026年3月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出!
※間違って出し忘れると、使えなくなってしまうので注意!
こういうケース、実は少なくありません。
まとめ|知ってるだけで節税&ストレス軽減!
簡易課税制度は、
✅ 節税になる可能性がある
✅ 記帳の手間も減らせる
✅ 条件を満たせば誰でも使える
知っているかどうかで、納税額に数十万円の差が出ることも。
「自分は使えるのかな?」と思ったら、まずは気軽にご相談くださいね!
最後までお読みいただきありがとうございました!