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創業の基礎知識(法人編)

消費税の納税がしんどい人へ。「簡易課税制度」って知ってますか?

こんにちは、ガサコくんです!

「初めて消費税を納めたけど、こんなに払うの!?」
「利益そんなに出てないのに、100万円近く持っていかれた…」

こんな声、ほんとによく聞きます。
今回はそんな悩みを持つ事業者さんに知っておいてほしい【簡易課税制度】について、わかりやすくご紹介します!

簡易課税制度とは?ざっくり経費でOKな計算方式

通常、消費税の計算はこうなります。

【売上にかかる消費税 - 経費や仕入にかかった消費税 = 納税額(原則課税)

でも、「経費にどれだけ消費税が含まれてたか」を毎回チェックするのって、けっこう大変ですよね。

そんな人に向けた制度が【簡易課税制度】です。

▶ 簡単に言うと…

✅ 経費にかかった消費税は「実際の金額」じゃなくて
✅ 業種ごとに決められた「みなし仕入率」で控除できる!

つまり、ざっくり計算でOKなありがたい制度なんです。

 

実際の計算例 簡易課税の方が10万円おトクに?

たとえばこんなケース:

  • 年間売上:1,000万円(税抜)
  • 消費税:100万円
  • 業種:サービス業(みなし仕入率 50%)

この場合の納税額は…

100万円 ×(1 – 0.5)= 50万円

 

一方、原則課税で実際の経費にかかった消費税が40万円だったとすると…

100万円 – 40万円 = 60万円

➡ 簡易課税の方が10万円も少なくて済む計算になります!

 

業種別|みなし仕入率の一覧はこちら

事業の種類 業種の例 みなし仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業・建設業など 70%
第四種事業 飲食・宿泊業など 60%
第五種事業 士業・講師・デザイナーなど 50%
第六種事業 不動産業 40%

※自分の業種がどれに当てはまるかは、専門家に確認するのが安心です!

 

こんな人におすすめ|簡易課税の向き・不向き

✅ 経費があまりかからない業種(講師・コンサル・士業など)
✅ 記帳や消費税の処理をラクにしたい人
✅ 納税額を少しでも抑えたいと考えている人

逆に、設備投資が多い事業や、経費が多くかかる人は「原則課税」の方が得なケースもあるので注意!

 

簡易課税制度の注意点|使うには届出が必要!

☑ 対象者:前々年の売上が5,000万円以下の事業者
☑ 一度選ぶと、2年間は変更できない
☑ 使いたい事業年度の前日までに届出が必要

✅ 届出の期限に注意!

たとえば、2026年4月1日から簡易課税を使いたい場合は…
2026年3月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出!

※間違って出し忘れると、使えなくなってしまうので注意!

こういうケース、実は少なくありません。

 

まとめ|知ってるだけで節税&ストレス軽減!

簡易課税制度は、
✅ 節税になる可能性がある
✅ 記帳の手間も減らせる
✅ 条件を満たせば誰でも使える

知っているかどうかで、納税額に数十万円の差が出ることも。
「自分は使えるのかな?」と思ったら、まずは気軽にご相談くださいね!

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

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