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創業の基礎知識(法人編)
こんにちは、ガサコくんです!
「初めて消費税を納めたけど、こんなに払うの!?」 「利益そんなに出てないのに、100万円近く持っていかれた…」
こんな声、ほんとによく聞きます。 今回はそんな悩みを持つ事業者さんに知っておいてほしい【簡易課税制度】について、わかりやすくご紹介します!
目次
通常、消費税の計算はこうなります。
【売上にかかる消費税 - 経費や仕入にかかった消費税 = 納税額(原則課税)】
でも、「経費にどれだけ消費税が含まれてたか」を毎回チェックするのって、けっこう大変ですよね。
そんな人に向けた制度が【簡易課税制度】です。
▶ 簡単に言うと…
✅ 経費にかかった消費税は「実際の金額」じゃなくて ✅ 業種ごとに決められた「みなし仕入率」で控除できる!
つまり、ざっくり計算でOKなありがたい制度なんです。
たとえばこんなケース:
この場合の納税額は…
100万円 ×(1 – 0.5)= 50万円
一方、原則課税で実際の経費にかかった消費税が40万円だったとすると…
100万円 – 40万円 = 60万円
➡ 簡易課税の方が10万円も少なくて済む計算になります!
※自分の業種がどれに当てはまるかは、専門家に確認するのが安心です!
✅ 経費があまりかからない業種(講師・コンサル・士業など) ✅ 記帳や消費税の処理をラクにしたい人 ✅ 納税額を少しでも抑えたいと考えている人
逆に、設備投資が多い事業や、経費が多くかかる人は「原則課税」の方が得なケースもあるので注意!
☑ 対象者:前々年の売上が5,000万円以下の事業者 ☑ 一度選ぶと、2年間は変更できない ☑ 使いたい事業年度の前日までに届出が必要
✅ 届出の期限に注意!
たとえば、2026年4月1日から簡易課税を使いたい場合は… → 2026年3月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出!
※間違って出し忘れると、使えなくなってしまうので注意!
こういうケース、実は少なくありません。
【執筆者】この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お客様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
【監修者】この記事を監修した人
監修者:吉村 匡史(吉村税理士事務所 代表税理士/税理士登録番号 第135285号) 広島市で税理士事務所を開業して約9年。現在60社の顧問先を担当。
【専門分野】会社設立・創業融資/資金繰り改善/財務コンサルティング
日本政策金融公庫・地元金融機関との連携による創業融資支援を得意とし、 これまでに約50件の創業をサポート。 「数字がわかると、経営判断は驚くほどラクになります。 決算書を”提出するための書類”で終わらせず、次の一手を決める材料に 変えていただくことを大切にしています。」
▶ 吉村匡史のくわしいプロフィールは>>はこちら ▶ YouTubeチャンネル「吉村税理士の【お金の羅針盤】経営者のための税務・会計ガイド」で税金の話を発信中
簡易課税制度は、 ✅ 節税になる可能性がある ✅ 記帳の手間も減らせる ✅ 条件を満たせば誰でも使える
知っているかどうかで、納税額に数十万円の差が出ることも。 「自分は使えるのかな?」と思ったら、まずは気軽にご相談くださいね!
最後までお読みいただきありがとうございました!
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