創業の基礎知識(法人編)
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【完全ガイド】初めての消費税納税、何に気をつければいい?
「えっ、こんなに払うの!?」初めての消費税に戸惑う人へ
こんにちは、吉村税理士事務所スタッフのガサコくんです。
「今年から課税事業者になったけど、何をすればいいのか分からない」
「売上は順調なのに、急な“消費税の納税額”で焦っている…」
こういった相談、今ちょうど増えています。
個人事業主でも、法人でも、「売上1,000万円超えたら消費税がかかる」というのはなんとなく知っている方も多いですが、
実際に納税が始まると、予想以上の金額に驚く方も多いです。
この記事では、初めて消費税を納める人向けに、
・なぜそんなに納税が大きくなるのか
・事前にどんな準備が必要なのか
・気をつけたいミスや勘違い
など、わかりやすく解説します!
目次
なぜこんなに消費税の納税額が大きくなるの?
まず、消費税の基本のしくみをおさらいしておきましょう。
消費税は、
「売上にかかる消費税」-「経費にかかる消費税」= 納める税額
という仕組みです。
たとえば、
・売上1,100万円(税込)= 消費税100万円
・経費にかかった消費税が40万円
→ 差額の60万円を納めることになります。
💡 ここで注意!
「売上は口座に入ってるから払えるはず」と思っていても、
消費税分を別で取っておかないと、あとで大変なことに!
「いつから課税事業者になるのか」を把握しよう
「課税事業者になるのはいつから?」というのも、実はよく間違えられます。
基本は、
・2年前(前々事業年度)の売上が1,000万円を超えていたら
→ 今年は課税事業者になります
ただし、「新設法人」や「インボイス登録」をした場合は、売上に関係なく課税になるケースもあるので要注意。
経費にかかる消費税、ちゃんと帳簿つけてますか?
納める消費税は、「経費で使った分の消費税」が差し引かれます。
でも、それを差し引くためには…
✅ インボイス付きの請求書やレシートがあるか
✅ ちゃんと帳簿で“課税仕入”として記録しているか
が大事です。
🛑 仕入税額控除が満額できないケースの例:
・レシートがあるけど「インボイス発行事業者」じゃなかった
・買った相手が免税事業者だった
・経費はあるけど、帳簿上に課税区分が入っていない
こうした場合でも、すぐに「仕入税額控除がゼロになる」わけではありません。
✅ 実は今、「経過措置」があります!
インボイス制度開始からしばらくは、インボイスがなくても一定割合まで控除OKです。
期間 | 控除できる割合 |
---|---|
2023年10月~2026年9月末 | 80%控除可 |
2026年10月~2029年9月末 | 50%控除可 |
2029年10月以降 | 原則、控除できない |
💡つまり、「インボイスがなくても、今なら全額じゃないけど一部は控除できる」というわけですね。
だからこそ、帳簿づけはとても大事です!
実は選べる「原則課税」と「簡易課税」
消費税の計算方法には、
・原則課税:実際の仕入税額で差し引く
・簡易課税:業種ごとに「ざっくり控除額」を計算する
という2パターンがあります。
簡易課税の方が有利になる場合も多いですが、
→ 事前に届出が必要&2年間は変更できません。
「来年から課税かも…」と思った段階で、ぜひ税理士に相談を!
消費税は“事前の準備”がすべて!
・「え、今年から納税だったの!?」と気づくのが遅い
・帳簿が整っておらず控除ができない
・単価に消費税を含めていなかった(実質自腹)
こうしたケース、本当に多いです。
だからこそ…
✅ 早めに「課税事業者」かどうか確認
✅ 会計ソフトで課税区分をちゃんと入力
✅ 必要なら簡易課税の届出を検討
このあたりを課税1年目の前提として整えておくのがとても大切です。
「知らなかった」では済まないのが消費税
消費税の納税は、初年度でつまずくとキャッシュフローに大打撃です。
でも逆に言えば、
・制度の仕組みを知って、
・帳簿を整えて、
・届出も忘れずにすれば、
必要以上に怖がることはありません。
「来年から課税事業者になるかも…」という方は、
焦らず、早めの準備を心がけておきましょう。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
次回のブログもお楽しみに!