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創業の基礎知識(法人編)

【完全ガイド】初めての消費税納税、何に気をつければいい?

「えっ、こんなに払うの!?」初めての消費税に戸惑う人へ

こんにちは、吉村税理士事務所スタッフのガサコくんです。

「今年から課税事業者になったけど、何をすればいいのか分からない」
「売上は順調なのに、急な“消費税の納税額”で焦っている…」

こういった相談、今ちょうど増えています。

個人事業主でも、法人でも、「売上1,000万円超えたら消費税がかかる」というのはなんとなく知っている方も多いですが、
実際に納税が始まると、予想以上の金額に驚く方も多いです。

この記事では、初めて消費税を納める人向けに、

・なぜそんなに納税が大きくなるのか

・事前にどんな準備が必要なのか

・気をつけたいミスや勘違い

など、わかりやすく解説します!

なぜこんなに消費税の納税額が大きくなるの?

まず、消費税の基本のしくみをおさらいしておきましょう。

消費税は、

「売上にかかる消費税」-「経費にかかる消費税」= 納める税額

という仕組みです。

たとえば、

・売上1,100万円(税込)= 消費税100万円

・経費にかかった消費税が40万円
→ 差額の60万円を納めることになります。

💡 ここで注意!

「売上は口座に入ってるから払えるはず」と思っていても、
消費税分を別で取っておかないと、あとで大変なことに!

「いつから課税事業者になるのか」を把握しよう

「課税事業者になるのはいつから?」というのも、実はよく間違えられます。

基本は、

・2年前(前々事業年度)の売上が1,000万円を超えていたら
今年は課税事業者になります

ただし、「新設法人」や「インボイス登録」をした場合は、売上に関係なく課税になるケースもあるので要注意

経費にかかる消費税、ちゃんと帳簿つけてますか?

納める消費税は、「経費で使った分の消費税」が差し引かれます。

でも、それを差し引くためには…

✅ インボイス付きの請求書やレシートがあるか
✅ ちゃんと帳簿で“課税仕入”として記録しているか

が大事です。

🛑 仕入税額控除が満額できないケースの例:

・レシートがあるけど「インボイス発行事業者」じゃなかった

・買った相手が免税事業者だった

・経費はあるけど、帳簿上に課税区分が入っていない

こうした場合でも、すぐに「仕入税額控除がゼロになる」わけではありません。

実は今、「経過措置」があります!

インボイス制度開始からしばらくは、インボイスがなくても一定割合まで控除OKです。

 

期間 控除できる割合
2023年10月~2026年9月末 80%控除可
2026年10月~2029年9月末 50%控除可
2029年10月以降 原則、控除できない

💡つまり、「インボイスがなくても、今なら全額じゃないけど一部は控除できる」というわけですね。
だからこそ、帳簿づけはとても大事です!

実は選べる「原則課税」と「簡易課税」

消費税の計算方法には、

・原則課税:実際の仕入税額で差し引く

・簡易課税:業種ごとに「ざっくり控除額」を計算する

という2パターンがあります。

簡易課税の方が有利になる場合も多いですが、
事前に届出が必要&2年間は変更できません。

「来年から課税かも…」と思った段階で、ぜひ税理士に相談を!

 消費税は“事前の準備”がすべて!

・「え、今年から納税だったの!?」と気づくのが遅い

・帳簿が整っておらず控除ができない

・単価に消費税を含めていなかった(実質自腹)

こうしたケース、本当に多いです。

だからこそ…

✅ 早めに「課税事業者」かどうか確認
✅ 会計ソフトで課税区分をちゃんと入力
✅ 必要なら簡易課税の届出を検討

このあたりを課税1年目の前提として整えておくのがとても大切です。

「知らなかった」では済まないのが消費税

消費税の納税は、初年度でつまずくとキャッシュフローに大打撃です。

でも逆に言えば、
・制度の仕組みを知って、
・帳簿を整えて、
・届出も忘れずにすれば、

必要以上に怖がることはありません。

「来年から課税事業者になるかも…」という方は、
焦らず、早めの準備を心がけておきましょう。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

次回のブログもお楽しみに!

 

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