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創業の基礎知識(法人編)広島で起業家を応援するお役立ちブログ
こんにちは!吉村税理士事務所スタッフのガサコくんです。
最近、「個人事業主から会社にしたい(=法人成りしたい)」って相談、増えてきました。そんな方に、ちょっと知っておいてほしいのが「税務手続きのデジタル化」の話です。
👉 実は、令和7年度(2025年度)の税制改正で、この“デジタル化”がさらに進むことになったんです。たとえば、
・紙の控えにハンコがもらえなくなる
・領収書の保存がデータでOKになる
・電子申告するとおトクになる仕組みが広がる
…などなど。これから会社にする人にとって、「最初から知っておくと楽になる」内容が結構あります!
今回はこの「税務手続きのデジタル化」について、むずかしい言葉はなるべく使わず、分かりやすくご紹介しますね。
目次
これまで、確定申告とか納税って「紙に書いてハンコ押して郵送」みたいな流れが基本でした。でも今は、
・パソコンやスマホで申告
・領収書もデータで保管OK
・書類提出もネット経由
というように、どんどんオンライン化してるんです。これがいわゆる「税務手続きのデジタル化」です。
個人事業主のときは、税務署に紙で持っていったり、手書きで済ませていた人も多いですよね。
でも、会社にすると、提出書類の量も種類もグンと増えます。
だからこそ、
📌 電子申告(e-Tax)で出す📌 電子帳簿保存で領収書や請求書もデータ管理
この2つを活用すると、事務作業がめちゃくちゃラクになります。
→ 2025年1月から、税務署に出した書類に“受付印”を押してもらえなくなります。
いままでは「ちゃんと提出した証拠」として、日付のスタンプがもらえたのですが…今後はそれがなくなるので、自分で提出日を記録しておく必要ありです。
💡 でも電子申告(e-Tax)なら、提出日が自動で記録されるので安心!
→ 領収書や請求書をスキャンして保存する「電子帳簿保存法(電帳法)」に関するルールが、さらに使いやすく緩和されました。
これまでの電子帳簿保存法は「やってみよう!」と思っても…
・スキャナで読み取るときは、カラーで256階調の赤・緑・青で保存してねとか、
・ファイル形式はPDFだけね、
・送信できるファイルサイズにも上限あり
といったように、正直かなりハードル高めな条件でした。
✅ でも今回の税制改正で、以下のように変更されます
💡つまり、「保存ルールがちょっと細かすぎて面倒…」という壁が、だいぶ低くなります!
たとえば、
・レシートや領収書をスマホでパシャっと撮ってJPEGで保存 → OK!
・書類が何枚かあっても一括でアップできる → OK!
という感じで、スキャン保存や電子提出が現実的にやりやすくなるんですね。
📌 適用は2028年1月からと少し先ですが、「今のうちに電子化を意識した帳簿のつけ方に慣れておく」と、後々ラクになりますよ!
「青色申告特別控除」って聞いたことありますか?
これは、「ちゃんと帳簿をつけて、正しく申告してくれた人には、所得から65万円を引いてあげるよ!」という所得税の優遇制度です。
✅ でも今までは、こんな条件がありました
・帳簿はパソコンなどで「電子」で作成していること
・申告書はe-Tax(電子申告)で提出していること
この2つがセットじゃないと、65万円の控除はNGでした。
「e-Taxってよく分からない…」とか「帳簿は手書きなんだけど…」という人は、→ 10万円 or 55万円の控除しか使えなかったんです。
✅ でも、今回の改正でどう変わるの?
令和7年度の税制改正では、条件が少しやさしくなります。
・帳簿や請求書を「電子データ(PDFやCSVなど)」でちゃんと管理していて
・特定の会計ソフトやクラウドを使って帳簿作成・申告している場合でも→ 65万円控除の対象になる方向で見直されます!
📌この変更は、令和9年分(2027年)から適用予定です。
・法人成りすると書類が増えるから、電子化すると圧倒的にラク
・受付印がなくなるので、e-Taxの安心感がUP
・控除や経費処理でも、電子化した方が得なことが増えてくる
「デジタルって苦手で…」という方でも、今は使いやすいツールがたくさんあります。税理士に相談しながら進めれば、無理なく切り替えできますよ!
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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