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創業の基礎知識(法人編)
皆さんこんにちは、ガサコくんです!
法人化を検討する際、「青色申告はどうなるんだろう?」「個人事業と何が違うんだろう?」と疑問に思う方が多いのではないでしょうか。
結論から言うと、法人化しても「青色申告」という制度はあります。ただし、個人事業の青色申告とは仕組みや要件が少し違います。
本記事では、個人事業と法人の青色申告の違いをわかりやすく解説します。
目次
個人事業主が行う青色申告は、一定の帳簿をつけることで所得控除(青色申告特別控除)が受けられる制度です。
【ポイント】 ・最大65万円の控除(電子申告など条件あり)・家族への給与を経費にできる「青色事業専従者給与」・赤字の繰越控除(最長3年)
節税効果が高いので、多くの個人事業主が活用しています。
法人も、設立後に「青色申告の承認申請書」を税務署に提出することで青色申告ができます。
【主な特徴】 ・欠損金(赤字)の繰越控除は10年間・欠損金の繰戻還付(前年黒字なら税金還付が可能)・役員報酬を経費計上できる・青色申告特別控除(65万円など)はなし
法人の青色申告は、個人事業と比べて「繰越控除が長い・還付制度がある」といった違いがあります。
法人の青色申告は、個人とは異なる強力な優遇が用意されています。
✅ ① 欠損金(赤字)の繰越控除が最長10年
法人の青色申告では、事業年度の赤字を翌事業年度以降10年間繰り越して黒字と相殺できます。個人事業では3年なので、圧倒的に長い期間赤字を活かせます。
たとえば、創業期に設備投資で赤字になっても、その赤字を将来の利益と相殺して節税が可能です。
✅ ② 欠損金の繰戻還付
法人は、前年に利益があり法人税を支払っていた場合、当期が赤字ならその赤字を前年に繰り戻して税金の還付を受けられる制度があります(中小法人など一定条件あり)。
これにより、資金繰りが厳しい時期にも税金が戻ってくる可能性があり、大きな支援になります。
✅ ③ 役員報酬を損金算入できる
法人では、社長自身に支払う役員報酬を会社の経費(損金)にできます。役員報酬は一定条件を満たす必要がありますが、利益を圧縮し法人税を抑えることが可能です。
✅ ④ 経営の信用力アップ
青色申告を選択し、しっかり帳簿を整備することで金融機関や取引先からの信用度が高まるのも大きな利点です。法人設立・青色申告の活用は、今後の資金調達やビジネス拡大の土台になります。
ここが混乱しやすいポイントです。
個人事業主の青色申告で適用される「青色申告特別控除(最大65万円)」は、あくまで所得税の制度なので、法人税には適用されません。
つまり、法人化すると青色申告特別控除そのものはなくなります。
その代わりに、先ほど紹介したように赤字の繰越や還付など法人だけのメリットが多くあります。
法人設立後、設立の日から3か月以内(※)に「青色申告の承認申請書」を税務署に提出します。
この期限を過ぎると、その事業年度は青色申告ができなくなるため注意が必要です。
※設立事業年度が3ヶ月以下の場合、その事業年度終了の日の前日か設立の日から3ヶ月以内のいずれか早い日まで
「個人事業と法人、どちらが有利か」は事業規模や収益によります。
【参考ポイント】 ・所得が増えたら法人化で税率が低くなるケースが多い・法人化により社会保険の加入が原則必要・法人にすると信用力や融資面で有利になることがある
特に年商1,000万円を超えてきた場合は、税金だけでなく資金調達・事業拡大を見据えて法人化を検討するのがおすすめです。
法人化しても青色申告は「必要か不要か」ではなく、個人と法人で仕組みやメリットが異なると理解することが大切です。
「うちの場合はどれくらい節税になる?」「いつ法人化するのが最適?」そういった疑問がありましたら、広島で法人化を多数サポートしている吉村税理士事務所へぜひ一度ご相談ください。
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