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源泉徴収票の交付は経営者の義務です

おはようございます。

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利益改善パートナーの吉村です。

 

「うちはアルバイトしかいないので源泉徴収票は作らなくていいんですよね?」

こういった勘違いされている経営者はいらっしゃいます。

おそらくホームページやブログなどで誤った情報を得ているのでしょう。

給与支払った場合には必ず源泉徴収票の作成・交付をしなければなりません。

その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 所得税法第226条第1項

アルバイトであるため月々源泉所得税を差し引く金額まで給与がなく、

したがって、源泉徴収票のなどいらないだろうと思われる気持ちもわかります。

しかし、その人が他の場所でも働いていたり、給与所得以外に不動産や事業所得等があった場合は確定申告をしなければなりません。

その際に源泉徴収票は必要となります。

 

また、税務署に対し源泉徴収票を提出する方は基本的に次の場合に限られます。

①法人の役員で年収が150万円を超えるもの。

②①以外の者については、年収が500万円を超えるもの。

この税務署に提出する義務がないから源泉徴収票を交付しなくても良いと、勘違いされる方も中にはいるでしょう。

しかし、税務署に提出義務はなくとも、市区町村及び従業員に提出する必要はありますのでお間違いなく。

 

人を雇うということはその人の対して責任を負うことになります。

給与をきちんと支給日に支払う事はもちろんですが、源泉徴収票の交付などもしっかりとしなければなりません。

昨年の源泉徴収票の交付は1月31日までです。

まだお済でないところは早めに処理してあげましょう。

本日もお読みいただきありがとうございました。

~おしまい~

【監修者】この記事を監修した人

監修者:吉村 匡史(吉村税理士事務所 代表税理士/税理士登録番号 第135285号)
広島市で税理士事務所を開業して約9年。現在60社の顧問先を担当。

【専門分野】会社設立・創業融資/資金繰り改善/財務コンサルティング

日本政策金融公庫・地元金融機関との連携による創業融資支援を得意とし、
これまでに約50件の創業をサポート。
「数字がわかると、経営判断は驚くほどラクになります。
決算書を”提出するための書類”で終わらせず、次の一手を決める材料に
変えていただくことを大切にしています。」

▶ 吉村匡史のくわしいプロフィールは>>はこちら
▶ YouTubeチャンネル「吉村税理士の【お金の羅針盤】経営者のための税務・会計ガイド」で税金の話を発信中

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