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創業の基礎知識(法人編)効果的な節税対策
役員退職金は、会社が支払うお金の中でも最大級の支出です。数千万円規模になることも珍しくありません。ところが事前に準備をしていないと、いざ退職のタイミングで「払いたくても現金がない」という資金ショートに陥ります。
役員退職金の原資を準備する方法は、大きく分けて〈生命保険〉〈共済〉〈内部留保〉の3つ。それぞれ税務上の扱い・リスク・向き不向きがまったく異なります。
この記事では、広島市安佐南区で会社設立・融資支援に取り組む吉村税理士事務所が、3つの積立方法を実務目線で比較し、失敗しないためのポイントを解説します。
この記事でわかること
目次
役員退職金とは、取締役や監査役などの役員が退任する際に、会社から支給される退職金です。従業員の退職金と同じく、正しく準備すれば大きな節税メリットがあります。
つまり役員退職金は、「会社の節税」と「経営者個人の手取り確保」を同時に実現できる、数少ない仕組みです。だからこそ、退職の直前に慌てて用意するのではなく、在任中から計画的に原資を積み立てておくことが重要になります。
役員退職金は損金になるとはいえ、支払うには当然「現金」が必要です。準備なしで数千万円を支給しようとすれば、会社の預金が一気に減り、運転資金や融資返済に支障が出かねません。
また、退職金は支給した事業年度に大きな損金が発生するため、利益が出ている年度に支給できれば法人税の圧縮効果は絶大です。逆に、原資がなく支給できなければ、この節税チャンスも逃すことになります。
まず全体像を押さえましょう。以下が主な積立方法の比較です。
それぞれの方法を、以下で詳しく見ていきます。
会社を契約者・保険金受取人、社長を被保険者とする生命保険(法人保険)に加入し、支払った保険料の一部を積み立てていく方法です。将来、保険を解約して受け取る「解約返戻金」を退職金の原資に充てます。
最大の特徴は、積立と同時に「万一の保障」が得られること。在任中に社長が亡くなった場合、会社は死亡保険金を受け取り、それを死亡退職金や事業の立て直し資金に充てられます。
かつては、保険料の全額や2分の1を損金にしながら貯蓄できる保険商品が広く使われていました。しかし2019年(令和元年)の法人税基本通達の改正により、こうした節税目的の保険は大きく制限されました。
現在は、保険の「最高解約返戻率」に応じて、損金にできる割合が決まります。
※最高解約返戻率が70%以下で、かつ1被保険者あたりの年換算保険料が30万円以下の場合は、全額を損金にできる特例があります。
ポイントは、返戻率が高く「貯蓄性の高い」保険ほど、損金にできる割合は小さくなるということ。「全額損金で貯まる」という古い情報のままでは、現在の税務では通用しません。
メリット
デメリット
法人保険で失敗する最大の原因が、この「出口」の設計ミスです。
保険を解約すると、受け取った解約返戻金のうち、資産計上していた分を超える部分が「益金(利益)」として計上され、法人税の対象になります。この益金をそのまま放置すれば、せっかく繰り延べた税金を結局支払うことになり、意味がありません。
そこで、解約返戻金がピークになる時期と、役員が退職して退職金を支給する時期を必ず一致させることが鉄則です。退職金という大きな損金と、解約による益金をぶつけて相殺するわけです。
たとえば解約益が1,000万円出る年に、同額の退職金を支給できれば、実効税率を約30%とすると約300万円の法人税負担を圧縮できます。逆に、退職と解約のタイミングがずれると、この約300万円がそのまま持ち出しになりかねません。タイミングを外すと、益金だけが課税され、かえって税負担が増える結果にもなり得ます。
国が用意した「共済制度」を使う方法です。混同されがちですが、退職金準備に関わる共済には、性格の異なる2つがあります。
本来は、取引先が倒産したときの連鎖倒産を防ぐための貸付制度ですが、掛金の全額を法人の損金にできるため、退職金の原資づくりにも活用されています。
解約手当金を、役員退職金を支給する年度に受け取れば、生命保険と同じく益金と損金を相殺できます。
【2024年の改正に注意】 令和6年(2024年)10月1日以降に解約した場合、解約日から2年間に支払う掛金は損金に算入できなくなりました。「解約してすぐ再加入」を繰り返す節税は封じられています。これから加入・解約を検討する場合は、この改正を前提に計画を立ててください。
こちらは、経営者や役員が「個人」として加入し、廃業・退任時に自分自身の退職金を受け取る制度です。
ここで重要なのは、小規模企業共済は「会社が支払う役員退職金」とは別枠だという点です。掛金は会社の損金ではなく、あくまで社長個人の所得控除。役員退職金の原資を「法人で」積み立てる方法ではありません。
とはいえ、経営者個人の老後資金・退職金として非常に有利な制度なので、法人での積み立てと併用する価値は大いにあります。
特別な制度を使わず、法人税を納めた後の利益(税引後利益)を社内にコツコツ貯めていく、最もシンプルな方法です。
なお、内部留保から支給する場合でも、退職金そのものは適正額の範囲で損金に算入できます。積立中に税メリットがないだけで、支給時のメリットは他の方法と変わりません。
1つに絞る必要はありません。むしろ、目的に応じて組み合わせるのが実務の基本です。
たとえば「経営セーフティ共済+小規模企業共済+一部を生命保険」のように、法人の原資と経営者個人の備えを両輪で準備するのが王道です。
どれだけ上手に積み立てても、支給する退職金の「金額」が適正でなければ、税務署に否認されてしまいます。
役員退職金の適正額は、実務上「功績倍率法」で計算するのが一般的です。
役員退職金の目安 = 最終役員報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
功績倍率は、社長で3.0程度が一つの目安とされています(過去の裁判例などによる)。
この目安を大きく超える金額を支給すると、適正額を超えた部分は「過大役員退職給与」として損金に算入できず、法人税の負担が増えてしまいます。
また、損金として認められるためには、株主総会での決議、役員退職金規程の整備、議事録の保存といった手続きも欠かせません。金額の根拠と手続きの両面を、事前に税理士とすり合わせておくことが大切です。
では、役員退職金は実際いくらが目安になるのでしょうか。前述の功績倍率法(最終役員報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率)をもとに、社長(功績倍率3.0)のケースで早見表にまとめました。
※あくまで目安です。功績倍率は役職・実績や過去の裁判例により異なり、この水準を大きく超える部分は「過大役員退職給与」として損金に算入できない場合があります。
例として、最終報酬月額80万円・在任30年・功績倍率3.0で、役員退職金7,200万円を支給するケースを見てみましょう(他の所得や控除は考慮しない簡略試算・2026年時点の税率)。
退職金7,200万円に対して、税負担は実効でわずか約16%。これが「退職所得控除」「2分の1課税」「分離課税」という3つの優遇の効果です。
仮に、同じ7,200万円を1年間に役員報酬(給与)としてまとめて受け取ったと仮定すると、税負担は大きく変わります(税制の違いを示すための簡略比較)。
同じ7,200万円でも、退職金で受け取る方が手取りで約2,200万円以上多く残る計算です。しかも退職金は原則として社会保険料の対象外なので、給与との差は実際にはさらに広がります。
※基礎控除などを考慮しない簡略試算です。実際の税額は他の所得・控除の有無により変わります。正確な試算は税理士にご確認ください。
出口のタイミングと並んで実務で重要なのが、「退職金をどの事業年度の損金にできるか」です。役員退職給与の損金算入時期には、次の2つの考え方があります(法人税基本通達9-2-28)。
つまり、「金額が確定した期」と「実際に支払った期」のどちらで損金にするかを、会社の利益状況に合わせて選べます。利益が大きく出る期に決議・支給を合わせれば、法人税の圧縮効果を最大化できます。ただし分割で支払う場合などは取扱いが複雑になるため、事前に税理士と設計しておくことが欠かせません。
「まだ完全には引退しないが、第一線からは退きたい」という社長も多いはずです。実は、役員を続けたまま退職金を受け取れるケースがあります。それが「分掌変更」です。
役員が実際には退職していなくても、分掌変更などにより“実質的に退職したのと同じ状況”にあると認められれば、その時点で退職金を支給し、損金に算入できます(法人税基本通達9-2-32)。実質的な退職と認められる主なケースは次のとおりです。
ただし、これらはあくまで「実質的に経営の主要な地位から退いた」ことが前提です。肩書だけ変えて実権を握り続けている場合は、税務調査で否認されます。事業承継の第一歩として非常に有効な手法ですが、要件の判断は専門的なので、必ず事前に税理士へ相談してください。
役員退職金は、経営者が元気なうちに勇退する場合だけの話ではありません。在任中に経営者が亡くなった場合、遺族に支給される「死亡退職金」と「弔慰金」には相続税の非課税枠が用意されており、生命保険で備えておけば、この枠を有効に使えます。
死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、遺族にとって相続税の対象(みなし相続財産)になりますが、次の非課税枠があります。
たとえば法定相続人が3人なら、死亡退職金1,500万円までが非課税。生命保険金の枠と合わせれば、合計3,000万円までを非課税で遺族に残せます。
会社から遺族へ支払う弔慰金も、一定額までは相続税がかかりません(相続税基本通達)。
この範囲内なら弔慰金は非課税で遺族に渡せ、かつ会社側も適正額であれば損金にできます。死亡退職金の非課税枠とあわせて活用すれば、相続税の負担を大きく抑えられます。
※弔慰金が上記の範囲を超える部分は、死亡退職金(みなし相続財産)として扱われます。
Q1. 生命保険で積み立てれば節税になりますか?
A. 正確には「節税」ではなく「課税の繰り延べ」です。解約時に益金が出るため、退職金の支給時期と解約時期を合わせる出口対策をして初めて効果が生まれます。
Q2. 経営セーフティ共済と小規模企業共済は両方入れますか?
A. 併用できます。前者は法人の損金、後者は経営者個人の所得控除と、税制上の枠も目的も異なるため、多くの経営者が両方を活用しています。
Q3. 役員退職金の適正額はどう決めますか?
A. 「最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率」で計算する功績倍率法が一般的な目安です。社長は功績倍率3.0程度が一つの基準ですが、最終的な妥当性は個別事情によります。
Q4. 在任年数が5年以下でも、退職所得の1/2課税は使えますか?
A. 役員としての勤続年数が5年以下の場合は「特定役員退職手当等」に該当し、退職所得の1/2課税は適用されません。短期間で退任する予定がある場合は特に注意が必要です。
Q5. 内部留保だけで準備するのはダメですか?
A. ダメではありません。ただし、積立中の税メリットや万一の保障がない点は理解しておきましょう。目的に応じて他の方法と組み合わせるのがおすすめです。
役員退職金は、設計次第で手元に残るお金が数百万円単位で変わります。自社に合った積立・出口・適正額を検討していきましょう!
広島には、製造業や建設業をはじめ、長く事業を続けてこられた同族会社が数多くあります。こうした会社では、社長の勇退・事業承継のタイミングで役員退職金が大きな論点になります。退職金は、後継者へバトンを渡す際の「節税」と「経営者のセカンドライフの資金確保」を両立させる、重要なピースです。
一方で、ここまで見てきたとおり、積立方法の選択・出口のタイミング・適正額の設計を一つでも誤ると、節税どころか余計な税負担を招きかねません。
吉村税理士事務所(広島市安佐南区)では、会社の資金繰りや融資の状況もふまえたうえで、御社に最適な役員退職金の積立プランをご提案します。「いつ・いくら・どの方法で」を一緒に設計したい経営者の方は、ぜひ一度ご相談ください。
【執筆者】この記事を書いた人 執筆者:佐々木 笙 吉村税理士事務所のスタッフ。お客様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
【監修者】この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士) 広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
【参考にした法令・公的資料】
※本記事は2026年7月時点の税制に基づいて作成しています。最新の取扱いは公式資料をご確認ください。
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