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効果的な節税対策
こんにちは!広島市安佐南区の吉村税理士事務所スタッフです。決算前に「このパソコン、今期の経費で一気に落とせますか?」というご相談を毎年たくさんいただきます。その判断のカギになるのが「少額減価償却資産の特例」です。
この特例が、令和8年度税制改正で大きく使いやすくなります。これまで「30万円未満」だった上限が「40万円未満」に引き上げられるのです。広島の中小企業・個人事業の皆さまにとって、設備投資と節税のタイミングを左右する重要な改正ですので、内容と実務での使い方を、根拠とあわせて整理しておきます。
以下、本記事のポイントになります。
目次
令和8年度税制改正の大綱(財務省)では、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、次の見直しが示されました。
ポイントは3つです。第一に、1個あたりの金額の上限が40万円未満まで広がること。これまで「あと少しで30万円を超えてしまうから一括では落とせない」とあきらめていた30万円台の備品が、対象に入ってきます。第二に、もともと令和8年3月31日で期限切れになる予定だったこの特例が、令和11年3月31日まで3年間延長されること。第三に、対象となる法人の規模要件が従業員500人以下から400人以下に引き下げられること。広島の中小企業の多くはこの規模に収まりますが、人数が多めの会社は念のため確認が必要です。
「いつから40万円なの?」というご質問が一番多いところです。結論として、令和8年(2026年)4月1日以後に取得して事業の用に供した資産から40万円未満が対象になります。
考え方はシンプルです。この特例はもともと令和8年3月31日が適用期限でした。今回それを「3年延長(令和11年3月31日まで)」したうえで金額を引き上げているため、延長後の期間の起点である令和8年4月1日からが40万円基準になる、という流れです。
実務で注意したいのは、判定の基準が「買った日」ではなく「事業の用に供した日(実際に使い始めた日)」だという点です。3月中に注文・納品されても、使い始めが4月1日以後であれば改正後のルールで判断します。逆に、3月中に使い始めたものは旧ルール(30万円未満)のままです。決算が3月の会社は特にこの線引きが効いてきます。
出典:令和8年度税制改正の大綱(財務省) / 国税庁タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 ※本記事は大綱・タックスアンサーに基づいています。施行日・適用関係の細部は、改正後の租税特別措置法(法人は67条の5、個人事業主は28条の2)および国税庁の最新情報をあわせてご確認ください。
出典:令和8年度税制改正の大綱(財務省) / 国税庁タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
※本記事は大綱・タックスアンサーに基づいています。施行日・適用関係の細部は、改正後の租税特別措置法(法人は67条の5、個人事業主は28条の2)および国税庁の最新情報をあわせてご確認ください。
改正の話に入る前に、この特例の基本をおさらいします。
会社や個人事業がパソコンや機械などを買うと、原則として「減価償却」で何年かに分けて少しずつ経費にしていきます。たとえば30万円のパソコンを買っても、買った年に30万円まるごと経費になるわけではなく、耐用年数(パソコンなら4年)にわたって分割して費用化するのが原則です。
これに対して「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」を使うと、一定金額未満の資産については、買って使い始めた事業年度に全額をその年の経費にできます。今回の改正で、その「一定金額未満」のラインが40万円未満まで広がる、というわけです。利益が出ている年に設備投資をして、その年の課税所得を下げたいときに非常に効果の高い制度です。
この特例は、誰でも使えるわけではありません。青色申告をしている中小企業者等であることが前提です。主な条件は次のとおりです。
広島市内の多くの中小企業・個人事業はこの枠に収まりますが、グループ会社の資本関係や従業員数によっては対象外になることもあるため、判断に迷う場合は顧問税理士に確認するのが確実です。
40万円未満なら何台でも全部経費にできる、というわけではありません。この特例で経費にできるのは、1事業年度につき合計300万円までです。
たとえば38万円のパソコンを取得した場合、300万円 ÷ 38万円で、年間およそ7台分までが特例の対象になる計算です。8台目以降は、通常の減価償却(または後述する一括償却資産)で処理することになります。上限が40万円未満に上がったぶん、1台あたりの金額は大きくなりますが、合計枠は300万円のままなので、「金額の大きいものを優先的にこの特例に充てる」といった年度内の組み立てが、これまで以上に重要になります。
注意したいのが、事業年度が1年に満たない場合です。会社を設立した初年度や、決算期を変更して事業年度が短くなった年は、300万円の上限を月割りします。たとえば事業年度が6か月であれば、上限は300万円 × 6/12 = 150万円までです。広島で会社を設立されたばかりの社長は、初年度にまとめて備品を購入する際にこの点を見落としがちなので、ご注意ください。
実務でいちばん混乱が多いのが、「10万円」「20万円」「40万円(改正後)」という3つのラインの使い分けです。それぞれ性格がまったく違う制度なので、整理しておきます。
取得価額が10万円未満のものは、そもそも減価償却資産に該当せず、買った年に全額を「消耗品費」などで経費にできます。これは中小企業の特例とは別の、すべての事業者が使える原則的な取り扱いです。年間300万円の枠も関係ありません。
取得価額が10万円以上20万円未満のものは、「一括償却資産」として3年間で均等に償却する方法を選べます。耐用年数に関係なく3分の1ずつ経費にする仕組みで、こちらは年間300万円の枠の対象外です。さらに、一括償却資産には償却資産税(固定資産税)がかからないという見逃せないメリットがあります。
3つを整理すると、次のように考えられます。
「今期は利益が大きいから即時償却で一気に落としたい」のか、「来期以降も見据えて平準化したい」のか。会社の状況によって最適解は変わります。
安佐南区で事業をされている法人(資本金500万円・年間利益が出ている前提)が、令和8年4月に38万円のノートパソコンを業務用に購入し、その月から使い始めたとします。
改正前のルールであれば、38万円は「30万円未満」を超えているため少額減価償却資産の特例は使えず、4年間かけて減価償却するしかありませんでした。初年度に経費にできるのはおよそ9万円台にとどまります。
改正後であれば、38万円は「40万円未満」に収まるため、買って使い始めた事業年度に38万円全額を経費にできます。法人税等の実効税率を約30%とすると、単純計算で初年度におよそ11万円前後の税負担を圧縮できる計算です(あくまで概算であり、実際の税額は所得状況により異なります)。
このように、30万円台の備品をよく購入する業種——たとえば飲食店の厨房まわりの機器、美容室のセット面・機材、建設業の工具、士業・オフィスのPCや複合機など、広島市内に多い業態ほど、今回の改正の恩恵を受けやすいといえます。
「本体価格が39万8千円だから40万円未満で大丈夫」と思っていても、送料・設置費用・引取運賃などの付随費用を含めた金額で判定します。本体価格だけで見て申告すると、後から取得価額が40万円以上と判断され、特例が否認されるおそれがあります。請求書の総額で40万円未満かどうかを確認してください。
ここは多くの節税記事で抜け落ちる重要ポイントです。少額減価償却資産の特例で全額を経費にしても、その資産は償却資産税(固定資産税の一種)の課税対象として残ります。一括で損金にできても、翌年以降に償却資産税が発生する点は別問題です。前述のとおり、10万円以上20万円未満の「一括償却資産」を選んだ場合は償却資産税の対象外になるため、ここがこの2つの制度を選ぶ際の隠れた分かれ目になります。
この特例を使うには、確定申告の際に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(法人は別表十六(七)など)の添付が必要です。記載漏れがあると適用が受けられないことがあるため、経理処理と申告手続きはセットで管理しましょう。
意外な盲点が、消費税の経理方式です。この特例で使う「40万円未満」という金額は、その事業者が採用している消費税の経理方式によって、税抜きで見るか税込みで見るかが変わります。
同じ買い物でも、経理方式が違えば結論が逆になることがあります。たとえば、本体価格38万円・消費税10%(3万8千円)・税込41万8千円のノートパソコンを購入したとします。
本体価格が同じ38万円でも、税抜経理なら一括、税込経理なら分割と、初年度の経費が大きく変わります。税込経理の会社は、本体40万円未満でも税込みで40万円を超えると特例の対象外になる点に注意してください。なお本記事の「具体例で見る節税効果」の金額は、税抜経理を前提にしています。この判定ルールは、10万円未満・20万円未満のラインでもまったく同じ考え方です。
とくに気をつけたいのが、消費税の免税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者や、インボイス未登録の新設法人など)です。免税事業者は税抜経理を選べず、税込経理で処理するため、判定は常に税込みになります。40万円ぎりぎりの備品では特例を使えないケースが出てくるので、広島で創業したばかりで、まだ免税事業者という個人事業主・法人の方は、この点をふまえて購入額(税込)を見ておくと安心です。
もう一つ、税抜経理の会社でも見落としやすい落とし穴があります。インボイス(適格請求書)未登録の相手から購入した場合、仕入税額控除が一部制限され、控除できない消費税分が取得価額に加算されるという点です。経過措置により、控除できる割合は令和8年9月までが80%、令和8年10月からは50%と段階的に縮小していきます。
たとえば税抜経理の会社が、本体38万円・消費税3万8千円のパソコンを、インボイス未登録の業者から令和8年10月以降に購入したとします。このとき控除できるのは消費税3万8千円のうち50%(1万9千円)だけで、残る1万9千円は取得価額に上乗せされます。判定額は38万円+1万9千円=39万9千円。ぎりぎり40万円未満に収まりますが、もし本体がもう少し高ければ、控除できない消費税分が加わることで40万円を超え、特例が使えなくなることもあります。税抜経理だからと本体価格だけで判断せず、仕入先がインボイス登録事業者かどうかもあわせて確認しておくと確実です。
Q. 中古のパソコンや機械でも対象になりますか?
A. はい。新品・中古を問わず、取得価額が40万円未満(改正後)で、その他の要件を満たせば対象になります。
Q. 個人事業主でも使えますか?
A. 使えます。青色申告をしている個人事業主は、措置法28条の2により法人と同様にこの特例を適用できます。
Q. リースで導入した設備も対象ですか?
A. 所有権移転外ファイナンスリースなど、契約形態によって取り扱いが分かれます。判断が難しいため、導入前に税理士へご相談ください。
Q. 令和8年3月に買って4月から使い始めた場合はどうなりますか?
A. 判定は「事業の用に供した日」で行うため、使い始めが令和8年4月1日以後であれば改正後(40万円未満)のルールで判断します。
Q. 40万円の判定は税抜きですか、税込みですか?
A. 採用している消費税の経理方式によります。税抜経理なら税抜金額、税込経理なら税込金額で判定します。免税事業者は税込経理のみのため、常に税込みで判定します。
吉村税理士事務所は、広島市安佐南区を拠点に、広島市内・近郊の個人事業主・法人の皆さまの経理・税務をサポートしている税理士事務所です。
少額減価償却資産の特例は、「いつ使い始めたか」「年間300万円の枠をどう配分するか」「即時償却と一括償却資産のどちらが得か」で、同じ買い物でも納める税金が変わってきます。私どもでも、決算期前になると関与先のお客様から「この設備、今期に買うべきか来期に回すべきか」というご相談を数多くいただきます。
「決算前にパソコンや機材をまとめて買おうと思っている方」「30万〜40万円の備品を即時償却すべきか迷っている方」「設備投資と納税額のバランスを一緒に検討したい方」――このような方は、当事務所までお気軽にご相談ください。御社の数字を見ながら、有利な処理とタイミングをご提案します。
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:佐々木 笙
吉村税理士事務所のスタッフ。お客様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
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