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経理処理の仕方

社宅を借りたら仕訳はどうする?初心者向けガイド

みなさんこんにちは!パンダです!

 

本日は前回予告していた「賃貸借契約した際の仕訳方法」について解説していきます!

それではレッツゴー!(^O^)/

 

賃貸借契約を締結した際の項目について

賃貸借契約を締結した際、最初の支払金額の中に敷金・礼金・火災保険・仲介手数料等、様々な要素のが含まれています。

これら支払った際にすべて「地代家賃」とするのは間違いです。

ひとつひとつ計上方法を確認していきましょう。

 

家賃

「地代家賃」等として費用計上します。

ただし、通常家賃は前払いですので、その場合には、支払時に「前払費用」として資産計上し、翌月に費用に振り替えます。

 

敷金

「敷金」や「預け金」等として資産計上します。

敷金は、退去時にクリーニング代等を差し引かれて、差額は返金されますので、資産となります。

※敷金の不足がある場合には追加で払うことがあります

 

礼金

「長期前払費用」等として繰延資産に計上し、5年以内の賃借期間で均等償却します。

礼金は、「建物を賃借するために支払った権利金」のため、税務上の繰延資産に該当します。

なお、20万円未満の場合は支払時に費用計上することも可能です。

1、礼金が20万円もマンの場合の勘定科目は「地代家賃」もしくは「支払手数料」とする

2、礼金が20万円以上かつ契約期間が5年未満の場合は契約期間で償却する

3、礼金が20万円以上かつ契約期間が5年以上の場合は5年間で償却する

 

火災保険

「保険料」として費用計上します。
なお、契約期間が会計期間をまたぐ場合には、翌期対応分は「前払費用」として資産計上します。

 

仲介手数料、鍵交換費用、クリーニング料金

「支払手数料」として費用計上します。

 

 

 

まとめ

 

では、例を基に仕訳を考えていきましょう!

 

例)社宅を契約し、1月から利用するようになり契約期間は5年です。

12/15に請求があり請求書は下記の通りです。

 

12/15

(前払費用)  53,000  / (現預金) 278,800

(支払手数料) 50,000 ・・・礼金 非課税

(敷金)    50,000

(保険料)   7,000

(支払手数料) 118,800 ・・・鍵交換代、クリーニング料金、仲介手数料

 

1/1

(地代家賃) 53,000 / (前払費用) 53,000

 

 

最後まで読んでくださりありがとうございます!

 

次回は、交際費と会議費の違いについて学んでいきましょう!

 

【監修者】この記事を監修した人

監修者:吉村 匡史(吉村税理士事務所 代表税理士/税理士登録番号 第135285号)
広島市で税理士事務所を開業して約9年。現在60社の顧問先を担当。

【専門分野】会社設立・創業融資/資金繰り改善/財務コンサルティング

日本政策金融公庫・地元金融機関との連携による創業融資支援を得意とし、
これまでに約50件の創業をサポート。
「数字がわかると、経営判断は驚くほどラクになります。
決算書を”提出するための書類”で終わらせず、次の一手を決める材料に
変えていただくことを大切にしています。」

▶ 吉村匡史のくわしいプロフィールは>>はこちら
▶ YouTubeチャンネル「吉村税理士の【お金の羅針盤】経営者のための税務・会計ガイド」で税金の話を発信中

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