ご予約はこちら

ご予約はお電話か
WEB予約よりお願いいたします。

tel.082-577-77149:00〜18:00(土日祝を除く) WEB予約

経理処理の仕方

交際費と会議費ってどう違う?

こんにちは!パンダです!

 

今回は「交際費と会議費の違い」についてやっていきます!

 

レッツゴー!(^O^)/

 

改正事項

まず初めに、2024年度の税制改正で交際費等課税のポイント2つを確認していきましょう!

1.交際費等から除外される飲食費の上限が「1人当たり5,000円から1万円に」(令和6年4月1日以降)

2.中小法人に係る損金算入の特例(定額控除限度額800万円)及び接待飲食費に係る損金算入の特例(接待飲食費の50%)の適用期限が、

令和9年3月31日まで3年延長

 

企業規模別の損金算入できる交際費の上限について

交際費の損金算入できる上限は、企業規模によって異なるため、注意が必要です!

企業規模別の損金算入できる交際費の上限について見ていきましょう!

 

交際費を損金算入できる上限額

【資本金100億円以上】 交際費の全額が計上できません

【資本金1億円超の企業】 交際費の50%

【資本金1億円以下の企業】年間800万円まで、もしくは交際費の50%までの一方を選択

イメージ図

次に交際費と会議費の違いについて見ていきましょう!

 

交際費とは

国税庁によると、交際費とは交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する、

接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のための支出するものとされています(租税特別措置法第61条の4第6項)。

接待費:取引先を食事に招待したり、ゴルフなどのレジャー活動に関する費用。

贈答費:お中元やお歳暮などの季節の挨拶、お祝い金、お香典などの贈り物に関する費用。

慰安日:取引先の従業員を対象とした宴会や慰安旅行にかかる費用。

移動費:接待に関する交通費、宿泊費。

 

基本的に交際費の対象となる費用

・取引先との接待飲食代

参加者が社員のみであっても、福利厚生費や会議費に該当しなければ、交際費に振分ける場合があります。

業務上必要のある出費のみが対象で、プライベートでの食事会は対象外です。

 

・取引先へのお中元やお歳暮・手土産・お祝い品等

取引先に贈ったお中元やお歳暮・お祝い品、香典や祝儀も交際費に含まれます。

どの取引先にいつ何を贈ったのか、金額はいくらだったかがわかるように残しておきましょう。

 

・取引先の接待のためのゴルフや旅行、観劇

取引先と出かけたゴルフのプレー費用は交際費として認められる場合が多いです。

会社の同僚や友人と出かけたゴルフは経費として認められません。

重要なのはそこに取引先がいるかどうかです。

 

交際費から除かれる費用

・専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅費等のために通常要する費用

・飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用

(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、

その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用

上記の内容は国税庁のサイトで交際費の範囲から除かれるものを明確に定義しています。扱いに悩んだときは参考にしてください!

 

会議費とは

「会議費」に明確な定義はありませんが、その名の通り、会議に関連して生じる費用をいいます。

会議費に仕訳される支出として以下の例が挙げられます。

・会議で提供する弁当、茶菓子などの飲食代

・会議で使用する部屋などの室料

・資料にかかる費用

 

会議費となるケース

飲食代に関しては、以下のケースで会議費として計上するのが一般的。

①社内会議の場合:昼食程度の金額

②社外の人も参加している飲食代の場合:1人あたり10,000円以下

 

会議費を支出する際は次の内容がわかる領収書などを保管しておきましょう!

 

保管しておくべき情報

・飲食等のあった年月日

・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及び関係

・飲食等に参加した者の数

・その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地

・その他飲食等に要した費用であることが明らかにするために必要な事項

領収書(レシート)と併せて、これらのメモがなければ、費用計上できない恐れがあります。

無条件に認められるわけではないため、忘れないうちにメモを残すなど、後から確認できるようにしましょう!

 

具体例について交際費か会議費か考えてみましょう!

 

・クライアントとの打ち合わせで喫茶店を利用した場合

クライアントとの打ち合わせで喫茶店を利用した場合、コーヒー代やランチ代は会議費といえるでしょう。

ただし、会議費として計上するためには、金額の書かれた領収書だけではなく、「保管しておくべき情報」でお伝えしたように残しておくことが大切です!

 

・社内会議でお弁当やお茶を提供する場合

社外の人は参加しない会議においては、お弁当やお茶を提供する場合、その費用は会議費として計上できます。

ただし、過剰に豪華な弁当の代金は、経費として認められない可能性が高いので注意しましょう!

 

・取引先と合計10人で会食を行い合計金額が11万円の場合

取引先の社員を含む合計10人で会食を行い、合計金額が11万円だった場合、1人当たりの費用は11,000円となり、

10,000円を超えているため、交際費に当たります。

 

・社内での懇親会は会議費にならない

自社の従業員を慰労するために行われるイベント、例えば忘年会や新年会、歓迎会などは会議費として処理できません。

これらを会社の経費計上する場合は「福利厚生費」にて仕訳します。

福利厚生費に計上する基準は、従業員全員が参加し、懇親会の参加費用が常識の範囲内なら「福利厚生費」として処理可能です。

 

このように金額やケースによって処理が変わってくるので注意が必要です!!

 

最後まで見ていただきありがとうございます!<m(__)m>

次回は消費税区分について解説していきます!

 

 

 

 

 

関連記事