経理処理の仕方
経理処理の仕方
経理初心者必見!車の購入時の減価償却費の計算方法とポイント
みなさんこんにちは!パンダです!
本日は前回予告していた「新車と中古車を購入した際の減価償却の計算方法」について解説していきます!
それではレッツゴ~ \(^o^)/
減価償却とは
減価償却とは長期にわたって使用する固定資産を数年かけて経費計上する会計処理のことです。
対象は購入金額が10万円以上で、1年を超えて使用するために所有する資産のことをいい、事業用で購入した、パソコンや車、機械などが該当します。
固定資産は1年目ですべて経費計上されるのではなく、物や用途によって定められた耐用年数をもとに毎年の費用分を計算していきます。
耐用年数について
耐用年数を簡単に説明すると、資産として使用可能できる期間のことです。
これは、国税庁が定めている固定資産の法定耐用年数を使用します。
車だけでなく、不動産や機械設備など金額が高価なものに使用されます。
今回は、車についてなので新車と中古車で耐用年数は変わるのかを次で解説します!
※耐用年数が過ぎた自動車やパソコンを使い続けても、問題ありません。
新車
新車は、国税庁が定めた法定耐用年数を使い、一般用のものに分類される耐用年数は下記の通りです。
中古車
中古車はその購入した車が何年落ちかで計算方法が変わります。
<法定耐用年数の全部を経過している中古車の場合>
【計算式】
法定耐用年数×20%
例:7年落ちの普通車の場合
6年×20%=1.2年
耐用年数は2年になります。
※1年未満は切り捨て。また、計算の結果が2年以内の場合「耐用年数は2年」となります。
<法定耐用年数がを一部経過している中古車の場合>
【計算式】
(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)
例:2年落ちの普通車
(6年-2年)+(2年×20%)=4.4年
耐用年数は4年になります。
※1年未満は切り捨て。
このように新車と中古車で耐用年数が変わってきます。
減価償却費の計算方法
計算方法がいくつかあるのですか、今回は定額法と定率法を解説します!
・定額法は毎期同じ減価償却費を計上。
・定率法は最初のうちに多くの減価償却費を計上。
イメージとしてはこの図のような感じです!
それでは実際にどのように計算するか例題と一緒にやっていきます!
計算方法1 定額法
定額法の償却率は、国で定められており、耐用年数によって定額償却率が変動します。
(出典元:国税庁のホームページ「減価償却資産の償却率表」)
【計算式】
取得原価×定額償却率
例:2年落ちの中古車を200万円で購入した場合、耐用年数は4年なので、上記の定額償却率を使って計算すると...
200万円×0.25=50万円
1年間の減価償却費は50万円となります。
※期中で取得した場合、月数按分が必要です。
計算方法2 定率法
定率法は、減価償却していない残存価格に一定の率を乗じ、段階的に減価償却する方法です。
そのため減価償却費は年数経過とともに少額になっていきます。
償却率は、耐用年数に応じて国税庁が定めています。
(出典元:国税庁のホームページ「減価償却資産の償却率表」)
【計算式】
①残存価格(取得価格-償却累計額)×償却率
②保証額=取得価格×保証率
③残存価格(取得価格-償却累計額)×改定償却率
この3つの計算式を使います!
実際に計算してみましょー!
例:1年落ちで400万円の中古車を購入した場合、耐用年数は5年なので、上記の償却率を使って計算すると...
耐用年数5年なので、償却率0.400、改定償却率0.500、保証率0.10800です。
②の式で保証額を求めます。
4,000,000×0.10800=432,000・・・保証額
4年目は通常計算すると864,000×0.400=345,600となるのですが、保証額を下回っているため
4年目からは改定償却率である0.500を使うこととなり表のような計算になります。
5年目は4年目の償却の基礎である864,000を同じように使って計算し、1円の備忘価格を残すため1円引いた額が償却費となります。
※期中で取得した場合、月数按分が必要です。
次回は事務所等の賃貸契約をした際の仕訳を解説していきます!
ここまで見てくださりありがとうございます!