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経理処理の仕方
目次
みなさん初めまして!パンダです!
これから月に1度「この時の仕訳どうしたらいいの??」という疑問をわかりやすく解説していきます!
記念すべき第1回目は車を買った際の仕訳方法です!!
みなさん、車は買ったはいいけどこれは何費なんだ?って悩んだことはないでしょうか。
そのお悩みを丸っとここで解決していきましょう!
車両購入時の仕訳には、基本的には5つの勘定科目を使っていきます!
・車両運搬具
・保険料
・租税公課
・支払手数料
・預託金
何の費用がどの勘定科目に当てはまるのかさえ分かれば仕訳自体は複雑ではありません!
しかし、その費用の消費税の課税区分が何になるのか注意が必要です!!!
では、実際に具体例を交えて解説していきます。
こちらが車の注文書です。
金額の横に該当する勘定科目をその課税区分が載っています。
この注文書と照らし合わせながら実際の仕訳を見ていきましょう!
上記の注文書を整理すると、下記のような仕訳になります。
※仕訳の金額は税込経理を想定。
※保険料は決算整理仕訳で、次期以降分を前払費用に振替える必要あり。
※課税区分が何になるのか要注意!
車両運搬具として含まれる費用は、車本体の価格だけでなく、専用品として車に装備される「付属品」も含まれますので、注意が必要です。
保険料として含まれるのは大きく分けて2種類です。
1つは、車を使用する際は必ず加入する必要がある「自賠責保険」です。
2つ目は、自賠責保険では賄いきれない額の損害金や、地震がけがを負った時などの治療費等を
補償する「任意保険」です。
租税公課は、自動車税や環境性能割、自動車重量税などが該当します。
支払手数料は、消費税が非課税の時と課税の時の2種類あります。
法定費用であるものに対しては日が税であるが、販売店などに対して発生する
手続代行費用や資金管理料金等は消費税が課税されますので注意が必要です。
預託金とは、車を処分する際に必要なリサイクル料金です。
先に処分費用を払っておくものを指します。
次回は新車と中古車の減価償却の計算方法について解説します!!
最後まで見ていただきありがとうございました<m(__)m>
【監修者】この記事を監修した人
監修者:吉村 匡史(吉村税理士事務所 代表税理士/税理士登録番号 第135285号) 広島市で税理士事務所を開業して約9年。現在60社の顧問先を担当。
【専門分野】会社設立・創業融資/資金繰り改善/財務コンサルティング
日本政策金融公庫・地元金融機関との連携による創業融資支援を得意とし、 これまでに約50件の創業をサポート。 「数字がわかると、経営判断は驚くほどラクになります。 決算書を”提出するための書類”で終わらせず、次の一手を決める材料に 変えていただくことを大切にしています。」
▶ 吉村匡史のくわしいプロフィールは>>はこちら ▶ YouTubeチャンネル「吉村税理士の【お金の羅針盤】経営者のための税務・会計ガイド」で税金の話を発信中
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