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創業の基礎知識(個人事業主編)
こんにちは。広島の吉村税理士事務所スタッフです。
広島の個人事業主の皆様、確定申告の準備は進んでいますでしょうか? 経費の計算をしていて、毎月の支出の中で比較的大きなウェイトを占めるのが「地代家賃(自宅兼オフィスの家賃)」かと思います。
ここを経費に計上できれば節税効果は大きいですが、 「とりあえず半分(50%)くらい入れておこうか?」 「ネットで6割までいけるって書いてあったし!」 と、感覚で決めて入力してしまっていませんか?
しかし、その「なんとなくの5割」、もし税務調査で「根拠は何ですか?」と聞かれたときに、数字で明確に説明できるでしょうか。
曖昧なまま申告してしまうと、後で経費として認められない(否認される)リスクがあります。 今回は、自分の身を守るための正しい家賃の計算方法、「家事按分(かじあんぶん)」の考え方をお伝えします。
目次
まずお伝えしたいのは、税金の世界に「一律の相場」はないということです。 「友人のフリーランスも5割にしているから」という理由は、税務上の根拠にはなりません。
確定申告において何より重視されるのは、「事業としての実態」と、それを裏付ける「合理的根拠」です。
「事業にこれだけ必要だから、家賃の〇〇%を経費にする」 この「〇〇%」を、第三者が納得できるように客観的な数字で説明する必要があります。
では、どのような基準なら認められやすいのでしょうか? 最も客観的で、誰に対しても説明しやすいのが「床面積(ゆかめんせき)」で按分する方法です。
例えば、マンション全体が50平米で、仕事専用の部屋(デスクや機材がある部屋)が10平米だとします。
10平米 ÷ 50平米 = 20%
この場合、家賃の「20%」を経費にするのが合理的です。 これなら、間取り図を示すだけで「仕事で占有しているスペースはこの割合です」と明確に証明できます。
逆に言えば、仕事部屋が全体の2割しかないのに「5割経費です」と主張するのは、客観的な説明が難しくなります。
最近ご相談が多いのが、「専用の部屋はなく、リビングの一角で仕事をしている」というケースです。 この場合、「リビングの面積」を丸ごと経費にするのは慎重になるべきです。
なぜなら、リビングは食事や団欒など「プライベートな生活(家事用)」でも使用する場所だからです。 この場合、「使用時間」で按分する方法もありますが、 「1日8時間仕事してるから、33%(8÷24時間)を経費にする!」 と主張しても、それを毎日証明する記録(日報など)がないと、客観的な根拠としては弱くなってしまいます。
リビング作業がメインの場合は、「コンセント代や通信費の一部だけを経費にする」など、家賃については実態に合わせて控えめにしておくのが、リスク管理として賢明です。
1.「なんとなく5割」はやめる。
2.間取り図を見て、「仕事専用スペース」の面積を測る。
3.リビング作業なら、家賃計上は慎重に検討する。
「少しでも税金を減らしたい!」と無理な割合で申告して、後々指摘を受けるよりも、「20%〜30%でも、自信を持って説明できる数字」で申告する方が、精神衛生上も、長期的にも得策です。
「うちはこれくらい経費にして大丈夫?」 と迷われている広島の方は、確定申告書を提出する前に、間取り図を持って一度ご相談ください。適正なラインを一緒に確認しましょう!
今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
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