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創業の基礎知識(法人編)

黒字倒産を防ぐために。社長が知っておくべき「税金とキャッシュ」の3つの話

こんにちは。 広島の吉村税理士事務所スタッフです。

日々の経営、お疲れ様です。 決算や申告の時期が近づくと「また税金のことを考えなければならないのか」と憂鬱になる経営者様も少なくないと思います。

「税金は国民の義務だから、言われた通りに払うしかない」

その姿勢は素晴らしいですが、実は制度を正しく理解していないばかりに、本来払わなくてよいお金(キャッシュ)を流出させてしまっているケースが多々あります。

今回は、会社の利益と資金を守るために、広島の経営者様にぜひ知っておいていただきたい「3つの防衛策」をお伝えします。

期限遅れのペナルティは「高金利の負債」と同じ

基本中の基本ですが、法人税の申告期限は「決算の2ヶ月後」です。

ご多忙な中で書類を揃えるのは大変かと思いますが、この期限は厳守しなければなりません。 なぜなら、一日でも遅れると「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されるからです。

このペナルティを年利換算すると、銀行融資の金利よりもはるかに高い利率になることが一般的です。 厳しい言い方になりますが、期限に遅れることは、「何も生まないコスト」を会社に負わせるのと同じことになってしまいます。

まずは「期限内申告」こそが、確実なコスト削減であるとご認識ください。

資金繰りを圧迫しないための「仮決算」

今回、最もお伝えしたいのがこの制度です。

前年度の納税額が一定以上(年間20万円超)の場合、期の途中で半年分の税金を前払いする「中間申告」が必要になります。 通常は、前年度の実績に基づいて計算された税額(予定納税額)を納めます。

しかし、「前期は黒字だったが、今期は業績が落ち込んで資金繰りが厳しい」という場合に、前年と同じ水準の税金を払うのは、会社の存続に関わる大きな負担です。

そのような場合は、「仮決算(かりけっさん)」という方法をご検討ください前年の実績ではなく「当期の半年間の実績」に基づいて申告書を作成する方法です。

もし、当期の前半が赤字であれば、国税(法人税)の中間納付額を「0円」に抑えることが可能です。

※ご注意点 ただし、赤字であっても発生する地方税の「均等割(きんとうわり)」(半年分で数万円程度)は納付する必要があります。 それでも、多額のキャッシュアウトを防ぐことができるため、資金繰り対策として非常に有効です。

払いすぎた税金を取り戻す「更正の請求」

最後は、申告後の対応についてです。

「決算後に、計上漏れの経費が見つかった」 「計算を誤って、税金を多く払いすぎていた」

人間が行う作業ですので、こうしたミスは起こり得ます。 もし申告期限後に気づいた場合でも、5年以内であれば「更正の請求(こうせいのせいきゅう)」という手続きを行うことができます。

これは税務署に対して「税額が過大だったので、訂正(還付)してください」と求めるものです。 税務署の調査を経て、内容が正当であると認められれば、払いすぎた税金が還付されます。

「もう申告してしまったから」と諦める前に、一度ご相談いただく価値は十分にあります。

まとめ:資金が尽きる前に、打てる「手」はあります

・無駄なペナルティ(加算税)を払わないために、期限を守る。

・無理な納税で資金を枯渇させないために、仮決算を活用する。

・過払いがあれば、正当な権利として更正の請求を行う。

これらはすべて、会社のお金を守るための「正当な防衛策」です。

最後に、私たちから広島の経営者の皆様に一つだけお願いがあります。 それは、「まだ大丈夫なうちに、手を打ってほしい」ということです。

税務や資金繰りの問題において、最も恐ろしいのは「気づいた時には手遅れ」という状況です。

逆に言えば、「まだ余裕がある」「ちょっと雲行きが怪しいかな?」という段階であれば、対策の選択肢はいくつもあります。

「税理士に相談するのは、決算の時だけでいい」 そう思わずに、日々の経営の中で「お金の違和感」を感じたら、すぐに私たちにご相談ください。

「転ばぬ先の杖」として、貴社のキャッシュを一緒に守っていきましょう。

【執筆者】

この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩

 吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。

この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)

 広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら

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