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創業の基礎知識(個人事業主編)

【3/15期限】家族への給料を経費にするには?1日遅れで「全額否認」

こんにちは。 広島の吉村税理士事務所スタッフです。

2月に入り、いよいよ確定申告のシーズン本番ですね。 領収書の山と格闘している個人事業主の皆様、本当にお疲れ様です。

さて、今日はこれから「家族(奥様やご主人、お子さんなど)にお手伝いしてもらって、給料を払いたい」と考えている広島の個人事業主さんに、お知らせです。

絶対に、3月15日という日付を忘れないでください。

この日までに「ある書類」を税務署に出さないと、家族に払った給料が、税金の計算上「1円も経費にならない」という恐ろしい事態なります。

「働いたから経費」ではありません

「うちは妻に経理を手伝ってもらってるから、毎月10万円を渡しているよ。これも経費だよね?」

実はこれ、自動的には経費になりません。

ここが個人事業主の厳しいところなのですが、原則として「家族への給料」は経費として認められていないのです(「事業主のポケットマネーから生活費を渡しただけ」とみなされます)。

これを経費にする(=節税する)ためには、「青色申告」をしていること、そして「事前に税務署に届け出ていること」が絶対条件になります。

その書類の名前が、 青色事業専従者給与に関する届出書 です。

「3月15日」を過ぎると、今年は手遅れ?

この書類の提出期限は、とても厳格です。

原則: その年の3月15日まで (※今年1月16日以降に新しく開業した場合や、新しく家族を雇った場合は、その日から2ヶ月以内)

例えば、「今年(令和8年分)から奥さんに給料を払って節税したい!」と思っているのに、忙しくて書類を出すのを忘れ、3月16日になってしまったとします。

たった1日の遅れですが、税務署は待ってくれません。 残念ながら、その年に払った給料は、経費として認められなくなります。

「知らなかった」では済まされない、年間数十万円〜百万円以上の経費が消えてしまう瞬間です。

金額は「余裕」を持たせて。ただし「払いすぎ」はNG!

この届出書には、「最高で月いくら払うか(上限額)」を記載します。

ここでのポイントは2つです。

上限額は「少し余裕」を持って書く

一度届け出た金額より多く払うことはできません。 将来、業績が上がってボーナスを出したくなるかもしれませんので、「今の予定額ギリギリ」ではなく、少し余裕を持った金額を上限として書いておくのが一般的です。 (※上限より低く払う分には問題ありません)

でも、仕事内容に見合わない「高額給与」はダメ!

ここが一番重要です。 「じゃあ、節税のために月100万円で届け出て、実際に払っちゃおう!」 これは通りません。

たとえ届出書の範囲内であっても、「仕事の内容に対して給料が高すぎる(不相当に高額)」と判断された場合、その過大部分は経費として認められません。

(例:週1回の事務手伝いなのに、一般社員より高い給料を払うなど)

あくまで「世間一般の相場(他の人を雇ったらいくらになるか?)」を基準に決める必要があります。

まとめ:紙1枚で、税金が大きく変わります

家族への給料(専従者給与)は、所得分散効果があり、非常に大きな節税メリットがあります。 でも、それは「期日を守り、かつ適正な金額で払う人」だけに与えられる特権です。

・これから家族に給料を払いたい

・以前から払っているが、金額の上限を変更したい

これらに当てはまる方は、今すぐカレンダーの3月15日に赤丸をつけてください。 「いくらに設定するのが適正か?」と迷われた広島の個人事業主さんは、ぜひ私たちにご相談ください。

仕事内容をお聞きして、安全なラインをアドバイスさせていただきます!

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

【執筆者】

この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩

 吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。

この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)

 広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら

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