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創業の基礎知識(個人事業主編)
こんにちは。 広島の吉村税理士事務所スタッフです。
2月に入り、いよいよ確定申告のシーズン本番ですね。 領収書の山と格闘している個人事業主の皆様、本当にお疲れ様です。
さて、今日はこれから「家族(奥様やご主人、お子さんなど)にお手伝いしてもらって、給料を払いたい」と考えている広島の個人事業主さんに、お知らせです。
絶対に、3月15日という日付を忘れないでください。
この日までに「ある書類」を税務署に出さないと、家族に払った給料が、税金の計算上「1円も経費にならない」という恐ろしい事態になります。
目次
「うちは妻に経理を手伝ってもらってるから、毎月10万円を渡しているよ。これも経費だよね?」
実はこれ、自動的には経費になりません。
ここが個人事業主の厳しいところなのですが、原則として「家族への給料」は経費として認められていないのです(「事業主のポケットマネーから生活費を渡しただけ」とみなされます)。
これを経費にする(=節税する)ためには、「青色申告」をしていること、そして「事前に税務署に届け出ていること」が絶対条件になります。
その書類の名前が、 「青色事業専従者給与に関する届出書」 です。
この書類の提出期限は、とても厳格です。
原則: その年の3月15日まで (※今年1月16日以降に新しく開業した場合や、新しく家族を雇った場合は、その日から2ヶ月以内)
例えば、「今年(令和8年分)から奥さんに給料を払って節税したい!」と思っているのに、忙しくて書類を出すのを忘れ、3月16日になってしまったとします。
たった1日の遅れですが、税務署は待ってくれません。 残念ながら、その年に払った給料は、経費として認められなくなります。
「知らなかった」では済まされない、年間数十万円〜百万円以上の経費が消えてしまう瞬間です。
この届出書には、「最高で月いくら払うか(上限額)」を記載します。
ここでのポイントは2つです。
一度届け出た金額より多く払うことはできません。 将来、業績が上がってボーナスを出したくなるかもしれませんので、「今の予定額ギリギリ」ではなく、少し余裕を持った金額を上限として書いておくのが一般的です。 (※上限より低く払う分には問題ありません)
ここが一番重要です。 「じゃあ、節税のために月100万円で届け出て、実際に払っちゃおう!」 これは通りません。
たとえ届出書の範囲内であっても、「仕事の内容に対して給料が高すぎる(不相当に高額)」と判断された場合、その過大部分は経費として認められません。
(例:週1回の事務手伝いなのに、一般社員より高い給料を払うなど)
あくまで「世間一般の相場(他の人を雇ったらいくらになるか?)」を基準に決める必要があります。
家族への給料(専従者給与)は、所得分散効果があり、非常に大きな節税メリットがあります。 でも、それは「期日を守り、かつ適正な金額で払う人」だけに与えられる特権です。
・これから家族に給料を払いたい
・以前から払っているが、金額の上限を変更したい
これらに当てはまる方は、今すぐカレンダーの3月15日に赤丸をつけてください。 「いくらに設定するのが適正か?」と迷われた広島の個人事業主さんは、ぜひ私たちにご相談ください。
仕事内容をお聞きして、安全なラインをアドバイスさせていただきます!
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
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