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効果的な節税対策
こんにちは。吉村税理士事務所スタッフです。
年末調整の書類を見て、『ひとり親控除』と『寡婦控除』どっちにチェックすればいいの?と手が止まってしまったことはありませんか?
名前は似ているけれど、実は控除額や条件には大きな違いがあるんです。もし間違えて選んでしまうと、本来受けられるはずの節税メリットを逃してしまうかも…。今回は、そんなややこしい2つの控除の違いを、パターン別にどこよりもわかりやすく解説します!これを読めば、もう書類の前で迷うことはありませんよ!
目次
税金を計算する際、所得(収入から経費を引いたもの)から一定の金額を差し引くことができる仕組みです。
特に「ひとり親・寡婦控除」は控除額が大きいので、しっかり把握しておきましょう。
最大のポイントは、「子どもがいるかどうか」と「性別」です。
お子さんの所得が48万円以下(アルバイト年収103万円以下)であれば、性別や結婚歴を問わず適用されます。
・シングルマザー(離婚・死別・未婚)
・シングルファザー(離婚・死別・未婚)
これらの方は、一律で35万円の控除が受けられます。以前は「未婚の母」や「パパ」は対象外や減額がありましたが、今はみんな平等に35万円です!
お子さんがいない、あるいはすでに自立している女性で、以下の条件に当てはまる場合は27万円の控除になります。
・夫と離婚した後、親などの「扶養親族」がいる
・夫と死別した後、一人で暮らしている(扶養親族がいなくてもOK)
どちらの控除を受ける場合も、以下の2点は重要な共通ルールです。
・所得制限
合計所得が500万円以下であること(給与収入のみなら年収約678万円以下)。
・事実婚はNG
住民票に「未届の夫」「未届の妻」という記載がある場合は、ひとり親とはみなされません。
今の制度は、非常にシンプルです。迷ったときはこの合言葉を思い出してください。
年末調整の書類や確定申告で「寡婦」という言葉に惑わされそうになりますが、「子どもがいれば、ひとり親」と覚えておけば間違いありません。
正しい知識でしっかり控除を受けて、大切なお金を守っていきましょう!
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:宍戸 幸輔
吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
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