ご予約はこちら

ご予約はお電話か
WEB予約よりお願いいたします。

tel.082-577-77149:00〜18:00(土日祝を除く) WEB予約 LINE予約

効果的な節税対策

ひとり親控除 vs 寡婦控除。私はどっち?違いと条件をスッキリ解説!

こんにちは。吉村税理士事務所スタッフです。

年末調整の書類を見て、『ひとり親控除』と『寡婦控除』どっちにチェックすればいいの?と手が止まってしまったことはありませんか?

名前は似ているけれど、実は控除額や条件には大きな違いがあるんです。もし間違えて選んでしまうと、本来受けられるはずの節税メリットを逃してしまうかも…。今回は、そんなややこしい2つの控除の違いを、パターン別にどこよりもわかりやすく解説します!これを読めば、もう書類の前で迷うことはありませんよ!

 

そもそも「所得控除」ってなに?

税金を計算する際、所得(収入から経費を引いたもの)から一定の金額を差し引くことができる仕組みです。

特に「ひとり親・寡婦控除」は控除額が大きいので、しっかり把握しておきましょう。

【比較表】ひとり親控除と寡婦控除の違い

最大のポイントは、「子どもがいるかどうか」と「性別」です。

 あなたはどっち?パターン別・判別ガイド

・ 子育て中のパパ・ママなら【ひとり親控除】

お子さんの所得が48万円以下(アルバイト年収103万円以下)であれば、性別や結婚歴を問わず適用されます。

・シングルマザー(離婚・死別・未婚)

・シングルファザー(離婚・死別・未婚)

これらの方は、一律で35万円の控除が受けられます。以前は「未婚の母」や「パパ」は対象外や減額がありましたが、今はみんな平等に35万円です!

・ 夫と離別・死別した女性なら【寡婦控除】

お子さんがいない、あるいはすでに自立している女性で、以下の条件に当てはまる場合は27万円の控除になります。

・夫と離婚した後、親などの「扶養親族」がいる

・夫と死別した後、一人で暮らしている(扶養親族がいなくてもOK)

 共通の注意点(所得制限・事実婚)

どちらの控除を受ける場合も、以下の2点は重要な共通ルールです。

・所得制限

 合計所得が500万円以下であること(給与収入のみなら年収約678万円以下)。

・事実婚はNG

 住民票に「未届の夫」「未届の妻」という記載がある場合は、ひとり親とはみなされません。

 まとめ:迷ったときの合言葉

今の制度は、非常にシンプルです。迷ったときはこの合言葉を思い出してください。

年末調整の書類や確定申告で「寡婦」という言葉に惑わされそうになりますが、「子どもがいれば、ひとり親」と覚えておけば間違いありません。

正しい知識でしっかり控除を受けて、大切なお金を守っていきましょう!

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

【執筆者】

この記事を書いた人 執筆者:宍戸 幸輔

 吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。

この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)

 広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら

【無料】あなたは法人化すべき?診断してみませんか?

「自分の場合、法人化した方がいいのかな?」
「税金がどれくらい変わるのか知りたい!」

そんな方のために、LINEで法人化診断を無料で行っています!
簡単な質問に答えるだけで、あなたの事業に合ったアドバイスをお届けします。

👉 【今すぐ無料診断をする(LINE登録はこちらから)】

✅ プライバシー厳守
✅ 法人成りサポートの実績多数
✅ あなたの不安に寄り添います

まずは気軽にご連絡ください。

\ 法人成りのベストタイミングを一緒に見つけましょう!/

関連記事