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効果的な節税対策

医療費控除、これって対象?判断に迷う「よくある質問」10選【確定申告】

あけましておめでとうございます。 広島の吉村税理士事務所のスタッフです。

お正月気分も抜けて、仕事モードに戻った頃でしょうか。 我々税理士事務所にとっては、一年で一番忙しい「確定申告」の足音が聞こえてくる時期でもあります。

この時期になるとお客様からよく聞かれるのが「医療費控除」の話です。

領収書の山を前にして、 「病院の領収書は全部入れたけど、薬局のレシートはどうする?」 「このマッサージ代は入れていいの?」 と、手が止まってしまうこと、ありませんか?

基本のルールはシンプルで、「治療ならOK、予防や美容ならNG」です。 ただ、実際にはどっちなのか判断に迷うグレーゾーンも多いのが現実です。

そこで今回は、毎年よく質問される項目を10個ピックアップしました。 「これって医療費控除に入れていいの?」と迷った時の参考にしてみてください。

よくある質問10選

その1:薬局で買った風邪薬や頭痛薬

【答え:OK】 これは入れて大丈夫です。 風邪をひいた、頭が痛い、お腹を壊した…といった「治療」のためにドラッグストアで買った薬は対象になります。レシートは捨てずに取っておいてくださいね。 (※ちなみに、栄養ドリンクやビタミン剤のような「疲れをとる」「健康維持」目的のものは対象外です

その2:通院のための電車・バス代

【答え:OK】 病院に行くための交通費も医療費控除の対象です。 領収書が出ないことも多いと思いますが、その場合は「日付・経路・運賃」をノートやExcelにメモしておけば認められます。

その3:マイカー通院のガソリン代・駐車場代

【答え:NG】 ここが一番勘違いしやすいポイントです。 電車やバスはOKなんですが、自家用車で病院に行った場合のガソリン代や駐車場代は、残念ながら対象外なんです。「遠くの病院まで車で送迎したのに…」と思うこともありますが、税務署は認めてくれません。

その4:インプラントや歯列矯正

【答え:OK(美容目的は除く)】 インプラントは高額ですが対象です。 歯列矯正も、子どもの噛み合わせ治療などは原則OK。 ただし、大人の「見た目を美しくしたい」という美容目的の矯正やホワイトニングは対象外になります。

その5:不妊治療の費用

【答え:OK】 検査代、人工授精、体外受精など、不妊治療にかかった費用は基本的に対象です。金額が大きくなりやすいので、漏れなく申告したいところです。 ただし、自治体から助成金が出た場合は、その金額を医療費から「マイナス」するのをお忘れなく。

その6:妊娠・出産にかかった費用

【答え:OK】 定期検診、検査費用、分娩・入院費用などは対象です。 ここでの注意点は、里帰り出産のための実家への交通費や、入院用のパジャマ、赤ちゃんのおむつ代などは対象外ということです。「治療や出産そのものに直接必要な費用」に限られます。

その7:マッサージや整体

【答え:場合による】 ここも迷うところですね。 ポイントは「治療かどうか」です。 国家資格(あん摩マッサージ指圧師など)を持つ人が、治療のために行う施術ならOK。 単なる「リラクゼーション」「肩こり解消」「疲れを癒やす」といった目的のマッサージは対象外です。

その8:人間ドックや健康診断

【答え:基本はNG(病気が見つかればOK)】 健康診断は「予防」扱いなので、基本的には対象外です。 ただし、検査の結果もし病気が見つかって、そのまま治療することになった場合は、その検査費用も「治療の一環」として医療費控除に入れてOKになります。

その9:スポーツジムの会費

【答え:基本はNG】 「医者に運動しろって言われたからジムに通ってるんだけど…」という相談もよく受けますが、残念ながら一般的なジム代は対象外です。 かなり厳しい条件(厚労省指定の施設で、医師の処方箋に基づいて行うなど)をクリアしない限り認められないので、基本的にはダメだと思っておいたほうが無難です。

その10:メガネやコンタクトレンズ

【答え:基本はNG】 近視や乱視の矯正用メガネ・コンタクトは、日常生活用具とみなされるので対象外です。 白内障の手術後など、医師が治療のために必要だと認めた特殊なケースのみ対象になります。

最後に、一番大切なこと

ここまで「〇か×か」を見てきましたが、医療費控除で一番多いミスは、実は別のところにあります。

それは、「保険金などで補填された金額の引き忘れ」です。

・入院給付金

・高額療養費

・出産育児一時金

これらを受け取っている場合は、かかった医療費から差し引いて計算しなければなりません。ここを間違うと、後から税務署より指摘を受けることがあるのでご注意ください。

領収書の整理は面倒ですが、やってみたら意外と税金が戻ってくるかもしれません。 「判断に迷うなぁ」という領収書があれば、お気軽に当事務所までご相談ください。

早めの準備で、今年の確定申告も乗り切りましょう!

まとめ:レシートがなくても経費にできる。ただし消費税は別物

最後に重要ポイントを整理すると、

・レシートがなくても経費にすることは可能
・カード明細や注文履歴で代用できる場合もある
・ただし、消費税の仕入税額控除は原則できない
・再発行依頼や請求書取得などの対応で救済できる場合はある
・税務調査で疑われないよう、日ごろの管理が超大事

レシートの保管って地味ですけど、
税務リスクを減らす一番コスパの良い対策です!

ぜひ、ご活用ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【執筆者】

この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩

 吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。

この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)

 広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら

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